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慰謝料請求するために必要な7つの要件
配偶者(または内縁関係のパートナー)が不倫をした場合で、不倫された側の配偶者が、不倫した配偶者の浮気相手に慰謝料請求するというケースについて、慰謝料請求するために必要な要件は、以下のとおりです。
<1>不倫相手が、既婚者(もしくは内縁や婚約関係)であることを知っていた |
配偶者が、自分が独身であると騙して不倫相手と肉体関係を持った場合、または、結婚をほのめかすなど、内縁者や婚約者がいないかのように振舞った場合、不倫相手は、原則として不法行為責任を問いません。 |
<2>肉体関係(性的関係)があったこと |
キスや映画、プラトニックな関係の場合には、原則として責任を追及することが出来ません。 |
<3>不倫した夫または妻からの脅迫や暴力によるものではないこと |
肉体関係が、強引に強姦(レイプ)または泥酔した酩酊状態に乗じた関係(準強姦)、もしくは、何らかの弱みにつけこんだり、危害を告げての脅迫による場合には、相手方に対して責任を求めることは出来ません。 |
<4>夫婦関係が破綻していなかったこと |
不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、慰謝料の支払義務が認められません。 |
<5>請求する時点で時効完成になっていないこと |
不法行為の消滅時効は、加害者および加害の事実を知ったときから3年、および、行為の時から20年です。 |
<6>請求権を放棄または不倫した配偶者から相当額の賠償を受けていないこと |
離婚協議書や調停調書その他、書面等において、浮気相手に対する慰謝料請求権を放棄していることが明らかである場合は、あとになって慰謝料請求することは認められません。 |
<7>証拠があること |
なお、本来、証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。 |
以上、慰謝料請求するために必要となる7つの要件です。
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