HOME > 慰謝料請求の要件
head_img_slim

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 03-5244-4707
営業時間 AM9:00 ~ PM19:00

慰謝料請求するために必要な7つの要件

配偶者(または内縁関係のパートナー)が不倫をした場合で、不倫された側の配偶者が、不倫した配偶者の浮気相手に慰謝料請求するというケースについて、慰謝料請求するために必要な要件は、以下のとおりです。


<1>不倫相手が、既婚者(もしくは内縁や婚約関係)であることを知っていた

配偶者が、自分が独身であると騙して不倫相手と肉体関係を持った場合、または、結婚をほのめかすなど、内縁者や婚約者がいないかのように振舞った場合、不倫相手は、原則として不法行為責任を問いません。
なお、嘘をついて騙していた配偶者が、その不倫相手から、貞操侵害として、慰謝料請求を受ける可能性もあります。
ただし、すぐ近所さんであるとか、同じ勤務先であるなど、既婚者であることを知らなかったことについて過失があると認められる場合には、不法行為責任を負います。

<2>肉体関係(性的関係)があったこと

キスや映画、プラトニックな関係の場合には、原則として責任を追及することが出来ません。
ただし、「貞操権の侵害」のみならず「平穏な夫婦関係」という法律上保護されるべき利益が侵害されたと認められる場合、不法行為責任を負う場合もあります。
なお、仮に肉体関係が無かったとしても、ラブホテルへの出入りや2人だけで旅行に行った事実などがあれば、裁判になった場合、不貞行為があったと事実認定される可能性が高いです。
肉体関係が1~2回だけだったというような場合、責任は限定的なものとなり、裁判でも、10万~30万程度の低い評価となることが多いようです。

<3>不倫した夫または妻からの脅迫や暴力によるものではないこと

肉体関係が、強引に強姦(レイプ)または泥酔した酩酊状態に乗じた関係(準強姦)、もしくは、何らかの弱みにつけこんだり、危害を告げての脅迫による場合には、相手方に対して責任を求めることは出来ません。
それどころか、不倫をした配偶者は、その相手から、刑事告訴や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
もちろん、この場合でも、不貞行為を行った配偶者自身に対しての慰謝料請求は可能です。

<4>夫婦関係が破綻していなかったこと

不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、慰謝料の支払義務が認められません。
なお「夫婦関係の破綻」とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合」のことをいいます。
よって単に喧嘩口論が多いとか家庭内別居であるというだけでは足りません。

<5>請求する時点で時効完成になっていないこと

不法行為の消滅時効は、加害者および加害の事実を知ったときから3年、および、行為の時から20年です。
不倫相手と同棲を開始してしまった場合、「不倫同棲された」ことに対する慰謝料請求権は、その同棲開始から3年で消滅し、請求時から遡って3年間分のみ慰謝料請求権が認められる、とされています。
また、不倫同棲が原因で離婚を余儀なくされた場合、「不倫によって離婚に至った」とに対しての慰謝料請求権は、離婚成立から3年とされています。

<6>請求権を放棄または不倫した配偶者から相当額の賠償を受けていないこと

離婚協議書や調停調書その他、書面等において、浮気相手に対する慰謝料請求権を放棄していることが明らかである場合は、あとになって慰謝料請求することは認められません。
なお、配偶者に対して不法行為免除の意思表示があったとしても、それだけでは、直ちに不倫相手に対する不法行為責任免除の意思表示があるとはいえない、とする裁判例があります。
また、不倫した配偶者から相当額を受領している場合も、裁判上は、慰謝料請求が認められないか、責任が限定的なものとなります。
不倫というのは、共同不法行為ですので、不法行為者の一方が相当の額の慰謝料の支払いをしている場合には、すでに損害が補填されたと判断されることになるからです。

<7>証拠があること

なお、本来、証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
当事者が合意する場合は、証拠の有無や責任の大小に関わらず、原則として事由に取り決めることが可能です。
ただし、裁判になった場合、相手が事実を認めないときには、請求する側が立証責任を負いますので、証拠がないと請求が認められません。


以上、慰謝料請求するために必要となる7つの要件です。



 

お問い合わせはコチラへ!

icon 電話番号03-5244-4707 icon FAX03-6268-9018
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→お問い合わせ


ページトップに戻る


不倫慰謝料請求相談室