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不倫当事者間の契約

不倫関係自体は、法的に許されませんので、重婚的内縁関係などの特別な場合を除き、原則として、その関係自体は、法的な保護を受けることは出来ません。

また、愛人契約のような、定期的な対価を支給したり、経済的援助をすることを目的とした契約は、公序良俗に反して無効です。

ただし、不倫当事者の間であっても、次のような事情がある場合には、慰謝料の支払義務が生じる可能性があります。

・独身だと騙されて不倫交際した場合
・離婚が決まっている、結婚したい、等と虚偽申告されていた場合
・DV(暴行傷害)があった場合
・名誉毀損、リベンジポルノなどの犯罪行為があった場合
・不倫当事者間で結婚しようと離婚した後に裏切られた場合

なお、上記の他、公序良俗に反したり法令に抵触するような内容でない限り、当事者間で契約を取り交わすことは出来ます。
例えば、不倫関係の清算を目的として、口止め料的な意味合いを含めて解決金を支払う等の内容で契約をする場合は多くあります。


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離婚を前提とする婚約の可否

婚姻は両性の意思の合意によってのみ成立しますが、離婚は、夫婦当事者間の協議、または裁判所の判決によってのみしか成立させることが出来ません。
裁判の判決によらない限り、夫婦のいずれか一方の意思のみで成立させることは出来ませんし、有責配偶者からの離婚請求は、裁判をしても、特段の事情がない限り認められません。

よって、不倫当事者間における離婚の約束は、原始的不能として無効となります。

また、不倫当事者間における「婚約(離婚が成立したら結婚する)」というような契約は、法的に保護された平穏な夫婦関係の破綻を前提とする婚約にあたり、公序良俗に反して無効となる虞があります。

そのため、離婚の約束や離婚を前提とする婚約については、法的には認められない可能性が高いですが、「離婚が決まった、結婚しよう」等と嘘をつかれて騙されていた等の事情がある場合、その具体的な事情経過によっては慰謝料が認められる余地もあります。

なお、不倫当事者間において、予め、一方が相手方に「事実上夫婦関係が破綻していること」を約し、「もしも万が一、配偶者から慰謝料請求された場合には賠償の全責任を負う」という旨の合意をして、合意書面を作成し取り交わすことは可能です。


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手切れ金に関する契約

不倫関係そのものについては、法的な保護がありませんので、一方から別れを告げられたとしても、原則として、慰謝料や手切れ金を請求することは出来ません。
当事者間で自由意思で合意する場合は自由ですが、嫌がる相手に無理に求めることや「●●にバラします」等といえば、恐喝罪または恐喝未遂罪になりかねませんので、ご注意下さい。

一方、配偶者がいる側が、不倫関係を解消して正常な夫婦関係に戻るために任意に支払う「手切れ金」というものは、裁判例によると、脅迫されて支払った等という特別な事情がない限りは法的に有効であるとされ、原則として、支払ったあとに返還請求をすることは認められないとされています。

後々でトラブルにならないように、きちんとした契約書を取り交わしておくことをお勧めします。


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不倫相手の慰謝料を肩代わりする契約

一般的に債務を引き受けるという場合の「債務引受」は、債務者が債権者に対して履行すべき義務を、引受者が引き受けるという内容の契約です。
この場合、債務者の地位を代わる(免責的債務引受)場合と、債務者と一緒に連帯して責任を負う(重畳的債務引受)という場合の2種類がありますが、いずれにしても、債権者と引き受ける者との間における契約ということになります。

そうなると、例えば、夫に不倫された妻が、夫の不倫相手に慰謝料請求をしたとして、不倫した夫が、その愛人の代わりに支払うということを、その妻が納得することは、通常は見込めません。

そこで、その不倫をした夫が、不倫相手に対して、私の妻へ支払う慰謝料について、私がその一切の責任を持ちます、という「慰謝料肩代わり」の合意をすることがあります。
この場合の契約というのは、共同不法行為者間で慰謝料の負担割合を定める契約ですから、原則として有効です。
※ただし、不倫の関係を維持するためなどの目的である場合は無効となる可能性が高いです。

上記の「肩代わり」の契約のことを、法的には「履行引受」といいます。

「履行引受」というのは、債務者と引き受ける者との間の取決めによって、債務者が債権者に対して履行すべき義務を、引受者が代わりに行う、または、補てんする、という趣旨の契約のことをいいます。

この「履行引受」に関しても、後々で、将来的なトラブルが生じないよう、きちんとした契約書を取り交わしておくことをお勧めします。


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