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不倫の証拠の集め方

示談をする場合、必ずしも証拠が必要というものではありません。
当事者双方が事実を認めていてるのであれば、条件面の折り合いさえつくならば、法律判断や証拠の認定などする必要が無いからです。

ただし、裁判の場合ばかりでなく、示談の場合においても、相手が警戒してとぼけたり、あとで証言を翻される危険があります。

そのような意味で、不倫の事実を認めるか不明な場合、証拠を突きつけるか、もしくは保有していることを伝えた方が、相手も不要なごかましをせずにスムーズに認める可能性が高いはずです。

証言というのは、録音でもしていない限り、客観的な証拠とはなりえません。
また、仮に裁判で争う場合、相手が事実を認めないときは、請求する側に立証責任があるので、客観的な「証拠」が無いと勝つことは出来ません。

不貞行為というのは、通常、人目をはばかって密室で行われるものですから、完全な証拠を押さえることはなかなか不可能というものです。
100%の証拠というためには、SEX現場の録画映像でもない限り、ほぼ不可能です。
ただし、ホテルに2人で出入りしている写真や録画があれば、不倫の当事者が否認しても、通常は「不貞行為があった」と判断されます。

実際に何もなかったとしても、わざわざホテルに入った以上、余程の理由がない限り、そのような主張は通りません。

このように、不倫の証拠というのは、出来るだけ「間違いないだろう」と推認出来る証拠のこと、と考えたら良いかと思います。


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証拠の種類

一番の証拠となるものは、もちろん、探偵業者に調査を依頼して得られた写真や録画、および調査報告書です。
ただし、裁判の場合、重要な部分がきちんと押さえられていないと証拠としての価値が評価されない場合もあります。
希望であれば、浮気調査のみを10年以上取り扱っている老舗の大手事務所を紹介することは可能です。

その他で有力となるのは携帯です。

携帯に保存されているメールや写真、メモ帳、日記機能、なども立派な証拠になりますし、TwitterやFacebook、LINE等のSNSのメッセージにも重要な証拠が隠れていることがあります。

現在使用しているケータイはもちろん、以前に使用していたケータイ端末がある場合は、あわせてチェックしておくといいでしょう。
必ずやり取りしている相手のメールアドレスも確認して下さい。
電話帳に登録している名前が変わっている場合もあります。
受信フォルダのみならず、「その他のフォルダ」「迷惑メールフォルダ」「保存フォルダ」などもチェックすると良いです。

もしもメールのやり取りの中に、

 ・「とても気持ちよかった」
 ・「奥さんにばれたら大変だね」
 ・「昨日のホテル、また行こうね」

そのようなメールのやりとりが残っていれば、不貞行為の有力な証拠となります。
メールの画面をプリントアウトする、またはメール画面をそのまま写真にとる、などしておきます。

また、手紙(ラブレター)や密会の約束をしたメモなども証拠として利用出来ます。

その他、古いレシートや領収書のチェックもしてみましょう。
その日付や場所、お店の名前などを調べてみると、宿泊施設であったり下着売り場だったりすることもあります。
どこのお店か不明なサービス券やライターなども調べてみるとラブホテルのものだったりすることがあります。

クレジットカードの利用明細も重要です。
ホテルの宿泊費や下着その他の買い物が発見出来ることも、あります。
また、車のETCの利用明細から、相手の自宅に行ったり、旅行に出掛けた記録が判明することも、あります。

suicaやPASMOの行動記録も証拠として役に立ちます。
市販の専用カードリーダーとフリーソフトで、定期券の交通範囲以外の行動記録の詳細が確認出来ます。


その他、不審な行動に対し、GPS発信器によって車両追跡し、居所のラブホテルや浮気相手の自宅を突き止める、等の方法もあります。
Yahoo!やGoogle等の検索エンジンで「GPSロガー」と検索すると、数千円~実に様々なものが、たくさん出てきます。

携帯電話の場合、契約者本人であれば、過去の通信履歴を、docomoやau、Softbank等、契約した会社から取り寄せることが出来ます。

取り寄せることが可能なの期間は、以下のとおりです。

通話の発信・着信の履歴 履歴の請求を請求(申請)した日から遡って過去2ヶ月分~3ヶ月分まで
メール送信・受信の記録 履歴の開示を請求(申請)した日から遡って過去3ヶ月分~6ヶ月分までまで

なお、発着信や送受信の履歴においては、その日時通話や送受信の日時、相手の電話番号またはメールアドレス、等まではわかりますが、それ以上の、話した会話の内容やメールの記載内容までは分からないため、あくまで「状況証拠」に過ぎませんので、ご注意下さい。


さらに強力なのは「メールの復元」です。
携帯電話会社では、トラブル予防のため、送受信したメールのデータをサーバーにバックアップしております。
そのため、携帯の契約者本人であれば、docomoやau、等の窓口に行くと、「メールの復元」が出来ることが多くあります。
※私の知る限り、どうも、Softbankさんは出来ないみたいです。

配偶者本人の同意が得られるなら、一緒に携帯ショップに行って復元してもらうのが良いです。
実際、この「メールの復元」で決定的な証拠が取れ、慰謝料請求が進められたケースが、当事務所の案件でも、たくさんあります。
ただし、あくまで契約者本人が、その携帯電話を持って来所しないといけませんので、ご注意下さい。


なお、ロックされている携帯のパスワードを解除して、送信メールや受信メールを閲覧したり転送したりする行為は、『不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称:不正アクセス禁止法)』違反となり、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意下さい。

また、電話の受話器に盗聴器を仕掛けるなどの行為は、有線電気通信法違反となり、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意下さい。


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証拠が無い場合

特に証拠はないが不倫相手本人が認めている、という場合はどうしたらいいでしょう。

不倫相手本人の「自白」は立派な証拠です。
ただし、録音でもしていない限り、あとで「言った言わない」になった場合に立証することが出来ません。

そのため、一番いいのは、重要な内容を質問して、その回答とあわせて録音をするか、もしくは以下のような内容の謝罪文を書かせてしまうことです。

謝罪文

私は、○年○月から○年○月まで、夫(妻)がいると知りながら、○○○○さんと、複数回に渡り、体の関係を持ってしまったことを認め、ここに謝罪をいたします。

○○さんご夫婦が、別居その他、客観的に破綻していると思われる状況ではありませんでした。

以後、二度と、○○さんと、電話・メール。面会その他、方法の如何を問わず、一切の私的な接触をしないことを約束します。

 住 所 __________
 氏 名 __________(印)

 平成  年  月  日

※上記は、あくまで参考例です。


なお、慌てて、相手に会いに行き、その場で具体的な慰謝料金額の明記している示談書に署名捺印までさせてしまう方も多いですが、その場合、あとで警察署や弁護士事務所に駆け込まれて「脅迫されて書かされたた」などと言われて、「強迫による意思表示として取り消します」などと主張される場合もありますので、ご注意下さい。

出来れば、慰謝料請求そのものは、内容証明などの文書によって行ない、返事も書面の郵送をしてもらう、という方がベストです。
そのような方法であれば、自由意思で判断した上での回答なのが明らかであり、取消などの主張をされることは、ほとんどありません。


なお、謝罪文だと警戒して書いてもらえない可能性があるという場合、上記の内容を、相手との会話で録音するという方法もあります。

量販店などに行くと、市販のボイスレコーダーが2000円~3000円くらいから売っています。

あまり、感情的になって、最初から「慰謝料請求をする」などと叫ぶと、警戒して何も正直に答えてもらえなくなる可能性もあります。
また、あとで「あれは慌てて間違えて言いました」「威圧されて怖くなって認めてしまいました」などと言い逃れがされない程度の会話の内容でないといけません。

なお、例えば、関係が終了していて一切の不貞の証拠が取れない、または相手が母子家庭や学生、フリーター等、支払能力が全くない、というような場合、ケジメをつけるという意味で、あえて「慰謝料」は求めず、「事実を認めた謝罪と以後一切の接触をしない誓約」を直筆の書面で提出してもらう、というご依頼を頂くケースもあります。

発生した事実に対して、何も形として残らないよりは、ひとつの「ケジメ」として、そして将来的な再発防止のために、きちんと書面を残しておくことは大切なことです。


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不倫をした配偶者・パートナー本人による自白

不倫をした夫、または奥様が、本人が自白している、という場合ですが、裁判外の示談においては、本人が自白していれば、相手が否認する可能性は低いため、極めて有力な「武器」にはなるとは思います。

もっとも、裁判においては、単に一方が事実を認めているだけで相手が認めていないのであれば、残念ながら、証拠としては弱いと思います。

ただし、不貞行為のあった日時やホテル、その他、具体的に特定できるような証言であったり、他に補強する証拠が得られる場合には、証拠として採用される可能性はあります。

携帯電話番号からの住所・氏名の調査

最近の不倫は、グリーなどのゲームサイトや出会い系サイト、フェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による出会いが増えたため、不倫当事者間で、お互いの氏名や自宅住所を知らない、というケースも多くあります。

この場合、弁護士に委任して裁判を起こすということであれば、携帯電話番号とキャリア(docoko・au・Softbankの別)さえ分かれば、弁護士から弁護士会を通じて、弁護士法第23条の2に基づく照会(弁護士会照会制度)を利用して携帯電話のキャリア会社へ開示請求することで、相手方の住所・氏名などの「契約者情報」を取得することが可能です。
ただし、あくまで、この制度を利用するには、訴訟を起こすために必要であるということが前提となります。

裁判によらずに示談解決を図りたい場合、当事務所の業務提携先の探偵事務所で、携帯電話番号とキャリアから、契約者の住所・氏名を調査することが可能です。

調査費用 82,000円
調査期間 3日~10日程度
判明率  99%
     (判明しなければ全額返金)

その他、上記業者では、車のナンバーからの割り出し、口座番号からの割り出し、等も行っています。

必要であれば、紹介しますので、お問い合わせ下さい。



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違法収集証拠の証拠能力

不倫の証拠を押さえる場合に、証拠の収集方法が違法であった場合、証拠能力は否定されるのでしょうか?

刑事事件においては、国家権力による犯罪者の処罰が目的ですから、適正な手続きが必要となり、盗聴その他の違法に収集された証拠については、証拠能力を認められず、否定されることが多くあります。
これは、捜査当局の違法捜査を防止することを目的としているからです。
しかし、民事事件においては、証拠の収集方法についての制限などについて、明確な定めありません。
そのため、不倫・浮気の証拠収集においては、その収集方法が著しく反社会的な手段であるか否かということで判断されることになります。


違法収集証拠の証拠能力に関する判例

東京高裁 昭和52年7月15日判決
要旨
「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。」


名古屋地裁 平成3年8月9日判決
夫の不倫相手であるフィリピン女性に対して、妻が提起した慰謝料請求事件で、夫の賃借していたマンションの郵便受けから妻が無断で持ち出した手紙が証拠(書証)として提出された事例
要旨
「民事訴訟法は、証拠能力について何らの規定をしていない、証拠は、それが著しく反社会的な手段を用いて採集されたものである等、その証拠能力が否定されてもやむを得ないような場合を除いて、その証拠能力に影響を及ぼさない。」


東京地裁 平成10年5月29日判決
妻の不倫相手の男性に対して、夫が提起した慰謝料請求事件で、別居後に夫の賃借していたマンションの郵便受けから妻が盗み出した陳述書の原稿・手元控え(大学ノート)が証拠(書証)として提出された事例
要旨
「妻の行為に強い反社会性があり、民事訴訟法第2条の信義則に反する」



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