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はじめに

当事務所では、当サイトで記載している情報であるかないかを問わず、裁判(訴訟)手続きや訴状の作成に関する質問や相談については、一切これを受け付けておりません。
ただし、希望があれば、不倫問題を専門的に取り扱っている弁護士の紹介は対応しております。
予めご了承下さい。


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調停申立書が届いたら


裁判所における調停とは、裁判とは違い、裁判官と民間の調停委員2名が仲立ちする形で、個別の調停室で話し合い、問題やトラブルの解決を図ろうとする手続きであり、協議の合意が得られなくても、判決などの強制的な決定が下さることはなく、原則として、不成立として終結することになります。

ただし、養育費や婚姻費用、親権、など、算定が可能なものや福祉上の必要がある場合には、審判という決定が下される場合があります。


離婚や遺産分割協議その他、夫婦間や親族間のトラブルについては、調停前置主義といって、直ちに裁判を起こすことは出来ず、最初に調停の手続きを経なければなりません。
しかしながら、夫婦の一方と不倫相手の間の慰謝料問題に関しては、直接の親族関係がありませんから、調停を得ることなく、直ちに裁判を起こすことが可能です。
もっとも、弁護士費用の都合がつかない場合や、証拠不十分で裁判での審理に不利である場合、または、争うことなくきちんと話し合ったほうが解決しそうな事案であると思われる場合、などなど、案件によっては、調停申立を利用することも多くあります。


相手方から調停の申し立てを起こされ、調停期日呼出状などが届いた場合には、出来る限りは出席されることをお勧めします。
なお、相手方と顔を合わせたくない場合には、事前に裁判所に連絡をしておけば、別室で顔を合わせない形での調停を進めるなどの配慮をしてもらえます。



注意事項

前もってお断りしておきますが、当事務所では、調停申立書や訴状、答弁書その他、裁判所へ提出する書類の作成業務は一切行っておりません。
また、当事務所は、決して、「本人訴訟」や「本人申立」を積極的に推奨するものではありません。
基本的に、依頼者から相談された場合には、弁護士を紹介するようにしています。

ただ、現実問題として、証拠不十分によって弁護士が受けてくれない、または費用の都合がつかずに弁護士に依頼することが出来ない、等という方はとても多いです。
または、きちんと自分自身の力で全部やってみたい、納得のいく主張をしたい、という方もいらっしゃいます。
そのため、本稿では、基礎的かつ最小限の説明と資料を提供しているものでありますので、ご了承下さい。



調停の答弁書サンプルのダウンロード


通常、裁判とは違い、調停においては、答弁書を提出することは少ないですが、どうしても出席することが難しい場合などは、事前に答弁書という形で、書面を提出する場合があります。

以下は、そのような場合の答弁書のサンプルです。


調停の答弁書サンプル(microsoft word形式)




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