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弁護士に裁判を委任するべきかの目安

弁護士に委任して裁判を起こす場合、それなりの費用がかかります。

現在は、弁護士会による弁護士報酬規定が撤廃され、報酬が自由化されているため、いくらであると一概にはいえないのですが、おおよその目安としては、以下のように考えて頂いたら良いかと思います。

一般民事事件の場合、通常、着手金20万円(+消費税)~40万円(+消費税)が大半です。
また、裁判を起こす場合に収入印紙や郵便切手などの実費が2万円~3万円程度で、近場の裁判所であれば、日当交通費は出廷1回で1万~2万程度というのが多いと思います。
成功報酬は、回収できた金額の16.2%~21.6%(ただし最低は着手金と同額)という定めが大半のようです。

以上から、仮に、着手金と実費の合計を23万円~34万円。成功報酬や日当を含めて回収出来た金額の20%と想定しますと、最終的に手元に残る金額は、 以下のような感じになります。


回収出来た金額弁護士に依頼してかかる経費差引の手元金額
 50万円着手金等23万円
成功報酬等21.6万円
 5.4万円
100万円着手金等23万円
成功報酬等21.6万円
55.4万円
150万円着手金等34万円
成功報酬等32.4万円
83.6万円
200万円着手金等34万円
成功報酬等43.2万円
122.8万円
250万円着手金等34万円
成功報酬等54.0万円
162.0万円
300万円着手金等34万円
成功報酬等64.8万円
201.2万円

上記は、あくまで一例であり、依頼する弁護士や事案の難易度によって、実際にかかる費用は異なりますので、ご承知おき下さい。
示談するか、本人訴訟をするか、はたまた弁護士に委任するか、等の判断基準の参考程度にして頂ければと思います。

なお、相手方と顔を合わせたくないという場合は、弁護士に頼むほか、ありません。
弁護士に依頼すれば、毎回の口頭弁論は、弁護士が代理人として出席してくれます。

司法書士のうち、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士であれば、140万円以内の請求にかかる事件について、訴訟代理人として、裁判の手続きを行うことが出来ます。

実際、140万円以内の事件に関しては、あまり受任してくれる弁護士が少ないと思いますので、認定司法書士の先生に依頼するメリットはあると思います。

認定司法書士は、140万円を超える事件に関しても、本人訴訟に係る訴状など、裁判所提出書類の作成を行うことが可能です。

巷には、司法書士に依頼する方が安いという噂が流布しておりますが、裁判の代理を依頼した場合にかかる報酬は、通常、弁護士に依頼する場合と、あまり大きな違いが無いことが大半です。

また、一部の法律事務所で経験を積んでいるような司法書士以外、民事裁判の係争については、取り扱ってくれる司法書士自体が少なく、弁護士と比較して、裁判の経験や知識が乏しい場合があることは否めません。

その点は、ご注意下さい。

訴訟において、慰謝料の他、裁判費用や弁護士費用も請求することは可能です。
ただし、認められるかどうかは、事案に応じて裁判所が判断することになります。
また、弁護士費用(司法書士費用)に関しては、通常、仮に認められても、慰謝料の1割程度の部分のみということが多いです。


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