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ただし、希望があれば、不倫問題を専門的に取り扱っている弁護士の紹介は対応しております。
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弁護士に裁判を委任するべきかの目安
弁護士に委任して裁判を起こす場合、それなりの費用がかかります。
現在は、弁護士会による弁護士報酬規定が撤廃され、報酬が自由化されているため、いくらであると一概にはいえないのですが、おおよその目安としては、以下のように考えて頂いたら良いかと思います。
一般民事事件の場合、通常、着手金20万円(+消費税)~40万円(+消費税)が大半です。
また、裁判を起こす場合に収入印紙や郵便切手などの実費が2万円~3万円程度で、近場の裁判所であれば、日当交通費は出廷1回で1万~2万程度というのが多いと思います。
成功報酬は、回収できた金額の16.2%~21.6%(ただし最低は着手金と同額)という定めが大半のようです。
以上から、仮に、着手金と実費の合計を23万円~34万円。成功報酬や日当を含めて回収出来た金額の20%と想定しますと、最終的に手元に残る金額は、 以下のような感じになります。
回収出来た金額 | 弁護士に依頼してかかる経費 | 差引の手元金額 |
50万円 | 着手金等23万円 成功報酬等21.6万円 | 5.4万円 |
100万円 | 着手金等23万円 成功報酬等21.6万円 | 55.4万円 |
150万円 | 着手金等34万円 成功報酬等32.4万円 | 83.6万円 |
200万円 | 着手金等34万円 成功報酬等43.2万円 | 122.8万円 |
250万円 | 着手金等34万円 成功報酬等54.0万円 | 162.0万円 |
300万円 | 着手金等34万円 成功報酬等64.8万円 | 201.2万円 |
上記は、あくまで一例であり、依頼する弁護士や事案の難易度によって、実際にかかる費用は異なりますので、ご承知おき下さい。
示談するか、本人訴訟をするか、はたまた弁護士に委任するか、等の判断基準の参考程度にして頂ければと思います。
なお、相手方と顔を合わせたくないという場合は、弁護士に頼むほか、ありません。
弁護士に依頼すれば、毎回の口頭弁論は、弁護士が代理人として出席してくれます。
司法書士のうち、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士であれば、140万円以内の請求にかかる事件について、訴訟代理人として、裁判の手続きを行うことが出来ます。
実際、140万円以内の事件に関しては、あまり受任してくれる弁護士が少ないと思いますので、認定司法書士の先生に依頼するメリットはあると思います。
認定司法書士は、140万円を超える事件に関しても、本人訴訟に係る訴状など、裁判所提出書類の作成を行うことが可能です。
巷には、司法書士に依頼する方が安いという噂が流布しておりますが、裁判の代理を依頼した場合にかかる報酬は、通常、弁護士に依頼する場合と、あまり大きな違いが無いことが大半です。
また、一部の法律事務所で経験を積んでいるような司法書士以外、民事裁判の係争については、取り扱ってくれる司法書士自体が少なく、弁護士と比較して、裁判の経験や知識が乏しい場合があることは否めません。
その点は、ご注意下さい。
訴訟において、慰謝料の他、裁判費用や弁護士費用も請求することは可能です。
ただし、認められるかどうかは、事案に応じて裁判所が判断することになります。
また、弁護士費用(司法書士費用)に関しては、通常、仮に認められても、慰謝料の1割程度の部分のみということが多いです。
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