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不倫がばれて暴行されたら

浮気相手の配偶者に不倫がばれて、激情した相手から、暴行を受けたり、傷害を負う場合があります。

「お茶やコーヒーなどをかけられた」
「髪を引っ張られた」「突き倒された」
「殴る蹴る等の暴行を受け怪我をした」
等など、、、。

もちろん、このような言動は、形式上は「暴行事件」または「傷害事件」に該当します。


刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、暴行を加えた後で、示談金や慰謝料などの名目で金品を取ると、「恐喝」または「強盗」に該当します。


刑法第236条(強盗)
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第249条(恐喝)
  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

もちろん、不貞行為はいけないことですが、あくまで民事上の不法行為に過ぎません。
それに比べて、暴行や傷害、強盗・恐喝というのは、いずれも立派な犯罪です。
いくら許せないといっても、そのような言動をすれば、逮捕・収監される可能性だってある訳です。

そのような犯罪被害を受けてしまった場合、早めに相談して頂くことをお勧めします。
行政書士や弁護士には、法律上の守秘義務があり、あなたの秘密は守られますし、告訴状や被害届の作成、および受理の支援、もしくは警告文の作成を送付などの対応をすることができます。


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