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不倫の慰謝料の請求方法

不倫の慰謝料請求には、不倫された配偶者から不倫した配偶者に対しての「夫婦間の慰謝料請求」もありますが、ここでは、「不倫された配偶者から、不倫相手に対しての慰謝料請求」について説明をさせて頂きます。

からの不倫相手への慰謝料請求】     からの不倫相手への慰謝料請求】
   

慰謝料請求をする方法については、決まりがある訳ではありませんから、様々な種類があります。

・口頭で請求する方法
・文書で請求する方法
・裁判や調停を起こす方法
等々。

口頭で請求する方法

本来、双方ともが冷静に話し合いを出来るのであれば、当事者間で話し合い、解決できるのが一番です。
ただし、不倫というのは、不倫された側からすれば「自分のパートナーを奪い、家庭を壊した邪魔者」であり、不倫した側からすれば「2人の関係を妨害する邪魔者」ですので、どうしても感情的になることが多く、敵対心が生じたり、脅迫的になってしまったり、お互いに非難し合う構図になるおそれもあります。

あとで話が二転三転する場合もあり、または「言った言わない」の争いになる可能性もありますので、注意が必要です。

一般的には、まずは内容証明で請求し、それでも応じないなら、最終的には裁判、という流れが一番多いでしょうし、その方が一番良いのでは無いかと思っています。


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内容証明などの文書で請求する方法

内容証明とは、差出人と受取人の住所氏名、差し出し日、記載した文書の文面内容、などが全て郵便局が記録され、その手紙を出したことを証明出来るという制度です。

ただ、口頭で話すよりは、伝えたいことを整理して記載すべき内容を慎重に検討する事が出来ますし、文章内容が残るので「伝えた、伝わってない」等の争いになることがありません。
また、内容証明に配達証明を付けることで「送った、届いてない」等の問題が生じる危険も回避できます。

通常、請求する側も請求される側も、本来、裁判で争うことを望んでいるケースは少数です。
裁判は、どうしても、「勝ち負け」が優先され、お互いに相手を批判ないし罵倒し合うような構図になることも多いですし、公の場に事実経緯の詳細をさらされることにもなり、さらには弁護士費用の負担や審理期間の時間的な負担も大きくなるからです。

文書で、きちんと相手方に、不倫によって生じた被害や損害の内容や大きさ、法的な根拠、等をきちんと伝えることが出来て、相手が事の重大さや償うべき必要性を自覚するならば、実際には、この「内容証明」の段階で、示談・和解が得られるケースが大半です。

ただ、この内容証明の段階で示談解決にならない場合には、別途、弁護士に示談交渉を依頼するか、もしくは、「調停」または「訴訟」などの裁判所の手続きを行うしか解決する方法がありません。


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調停申立による請求

調停とは、簡易裁判所で行われる、非公開の場による「話し合い」です。
弁護士などの専門家が調停委員として関与し、双方の主張を聞きながら、合意(和解)を目指すという制度であり、裁判のように、強制的に白黒の決着をつけて答えを下すというものではありません。
よって、弁護士などに依頼しなくても充分、手続きの進行を進めることは可能です。
当事者双方が合意さえすれば、調停成立となり、判決と同等の効力を持つ「調停調書」が作成されます。
あとで「そんな約束していない」などと言い逃れすることも出来なくなり、慰謝料の支払いを怠れば、直ちに強制執行も申立をすることも可能となります。
この場合、当事者双方が合意さえすれば慰謝料は「5万円」でも「1000万円」でも構いません。
ただし、
 相手方が出頭しなかった
  または
 出頭したけれども話し合いがつかなかった
という場合には、強制的に「判決」をすることは出来ず、不調(調停不成立)として終了してしまいます。
その場合、別途、改めて、訴訟(裁判)を起こすしか方法はありません。


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訴訟(裁判)による請求

いわゆる「裁判」は、裁判所へ「訴状」を書いて提出し、公開の法廷で、口頭弁論によって進められる手続きです。
最終的に裁判上の和解がつかなかった場合には、裁判官による「判決」が下されつことになります。
この場合に下される慰謝料金額は、請求した金額以内の額で、過去の判例や相場などから、合理的に決定されます。
法廷で主張立証するべき内容は、すべて文書で提出する必要があり、法的な根拠に基づく論理的な説明して、主張にあわせた証拠を提出しなければなりません。
そのため、制度上は、必ずしも弁護士を立てなくても、本人のみで申立をすることが可能ですが、やはり弁護士に依頼することが普通であると思います。

審理は、争う点が少なければ2~3ヶ月で裁判上の和解となる場合もありますが、争う論点が多い場合だと、1年~2年近くかかる場合もあります。

当事務所では、必要に応じて、弁護士を紹介させて頂いております。
事案によって、
 ・内容証明通知後に弁護士へ依頼
 ・初めから弁護士へ依頼
など、希望に応じて選択して頂くことも可能です。



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