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不倫相手の親への慰謝料請求
・夫の不倫相手は、現役の女子高校生だった
・妻が不倫していた男は、未成年のフリーターだった
などなど
不倫の相手が、未成年や学生、失業者や定職に就いていないものである場合、残念ながら、財産も資力も乏しいでしょうから、慰謝料の支払いは、あまり期待することが出来ません。
では、そのような場合、その不倫相手の親に対して、監督責任などの追求をすることは出来ないのでしょうか?
まず、結論からいいますと非常に難しいです。
よほど親が道義的な責任や体面などから任意に支払うという場合以外、親への慰謝料請求は不可能だと考えた方がいいと思います。
未成年の場合、単独で行った契約は、原則として本人や親などの法定代理人が取り消すことができます。
しかし、未成年であっても、不法行為の責任については、善悪の判断がつく12歳~13歳を超えていれば、原則として、責任能力があると判断されます。
そのため、法的には、その両親が直接に責任を負うことはありません。
よほど、親が積極的に不倫を勧めた、または強要した、等というような極めて例外的な事情でもなければ、直接、未成年の本人が責任を負うことになります。
民法712条(責任能力) |
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 |
支払能力が無ければ、現実問題として、償いを受けることが不可能となる場合はあります。
また、不倫当事者の責任割合として考えても、圧倒的に未成年よりも成人している側の方が重くみられることが普通です。
それどころか、不倫相手が未成年だったというような場合、都道府県や市町村の青少年健全育成条例等により、淫行として処罰される可能性もあり得ます。
そして、不倫相手の両親から「うちの子によくもひどいことをしてくれたな。」などと、逆に非難される可能性はあり得るので注意が必要です。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第18条の6 |
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 |
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