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慰謝料請求されたら
一般に、不倫の交際をしていて、全く予期していない状態で、相手の配偶者から、ある日突然に電話がかかってくる、または、メールが届く、もしくは内容証明郵便などの通知が届く、というパターンが多いと思います。
なかには、自宅や職場に乗り込まれる場合もあります。
電話やメールなどでの連絡
大抵の場合、相手の配偶者からの連絡や訪問などを予定していない場合が多いので、いきなり責め立てられて衝動的に反発してしまったり、逆に、攻撃的な態度をとってしまうなど、冷静さを欠いた衝動的な対応をとられてしまう場合もあると思います。
ただ、そのような場合でも、不倫が事実なのであれば、出来る限り早い段階で謝罪はした方が良いと思います。
良く「謝ると裁判で不利になる」等の都市伝説のような噂を信じている人が多いですが、大抵は逆です。
不倫は感情のトラブルですので、きちんと謝罪をする方が示談に応じてもらえる可能性は高いですし、逆に、謝罪が無いことで相手の被害者感情を逆なでし、裁判その他の大きな問題に発展していまう可能性が高くなるからです。
また、仮に裁判になった場合でも、不法行為そのもののみならず、謝罪が無いことが、慰謝料算定の要素として不利に働く場合があります。
くれぐれも、円満な解決のためには、初期の対応が一番重要なので、ご注意下さい。
内容証明などの文書による請求
内容証明というのは、あまり馴染みのない方が多いと思いますし、仮に事業などで出したり受け取ったりすることがあっても、やはり、私生活で個人的に受け取ることは滅多に無いことですし、自宅に届くと、内心穏やかではいられないことが普通だと思います。
内容証明というのは、手紙の一種ですが、一般書留扱いのため、郵便局の配達員から直接手渡しされ、受領のサインか捺印をして受け取る郵便になります。
また、文書の最後に、赤字で「この郵便物は平成●年●月●日第●●●●号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します」というスタンプの印字、および、郵便局と認証司の印がなされています。
内容証明の通知書文面には、「通知人(差出人)」および「被通知人(受取人)」それぞれの住所・氏名、差し出した日などが記され、1行の文字数とやページの行数が定められているため、全体的に形式張っており、独特の威圧感もあります。
書面の文中には
「本書面受領後1週間以内に金●,●●●,●●●円をお支払い下さい」
「応じない場合は訴訟その他の法的手続きを取ります」
などの穏やかでない記述がなされていることが一般的に多いです。
ましてや、記載された内容は、心当たりのある事実と、関係を持った相手に関する事柄ですので、相当な精神的プレッシャーを受けるのは確かでしょう。
内容証明郵便は、単なる手紙ですから、返事を書かないからといって、何らかの法的効力が生じる訳ではありません。
ただし、男女トラブルにおいては、被害者感情の部分が絶対的に強いですから、
返事がなければ、
「無視するとは、相当に人をバカにしている」
「全く反省や誠意のかけらもない。許せない」
などと怒りを増幅させる危険があり、
かえって、まとまるものもまとまらなくなる可能性が高いです。
ちなみに、内容証明郵便を受取拒否した場合や、不在票が届いたまま再配達依頼をせずに放置した場合でも、裁判上では、意思表示は到達されたと判断される場合があり、内容を知っていてわざと受け取らなかったと、不利に判断されることもあります。
よって、出来る限りは、きちんと受領した上で、回答をした方が良いと思います。
また、どんなに正当な言い分や反論がある場合であっても、回答しないまま裁判を起こされてしまうと、弁護士に依頼したり、口頭弁論に出頭したり、過分な費用や時間・労力などの負担を強いられる訳ですから、損はあっても、得はありません。
当事務所では、争う意思が無く円満に話をまとめたいという方のために、、謝罪文の按分作成や添削、もしくは減額ないし分割払いのお願いをする書面の作成などを承っております。
また、希望に応じて、相手方との示談交渉や裁判手続きなどを行ってくれる、不倫問題に精通した専門の弁護士を紹介することも可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
出来る限りきちんとした示談書を作成しておきましょう
請求されたからといって、慌てて記載された金額を振り込んでしまうのも、危険な場合があります。
「謝罪が無いのは、反省の気持ちが無いのか?」
「お金を払えばそれでいいと思っているのか?」
などと感情的な反発をうけることもあります。
また、支払ったあとで、さらなる追加の請求を受けることもあります。
・「その後も心療内科の通院などで苦痛が増えたから、さらに金●●万円請求します」
・「離婚することになりましたので、追加で金●●万円を支払って下さい」
等など。
きちんと、原因事実と金銭の名目(慰謝料ないし示談金、など)、金額、支払方法、等の必要事項を定め、「本件に定める他、何等の債権債務が無いことを確認する」という趣旨の清算条項を記した「示談書」を取り交わしておくことが重要です。
通常は、示談書を取り交わして送金するという流れを取ることが一般的ですが、例外的に、支払ってから事後的に取り交わす場合もあります。
当事務所では、トラブルの終結、および将来的な誤解がトラブルの生じないよう、事案に応じた適切な示談書の作成を行っております。
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