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内縁(事実婚)とは?
内縁とは、民法上の明文規定は無いものの、「婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係」と定義されています。
そして、最高裁により、内縁関係は、婚姻に準じる関係(準婚姻関係)であり、戸籍上の夫婦と同等の法的な保護があり、内縁の不当破棄は離婚に準じる不法行為責任を生じうる、という判示されています。
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内縁の効果
内縁関係においては、原則として、婚姻と同等の法的保護が適用され、以下のとおり、婚姻に準じて取り扱われます。
同居義務や協力義務(民法752条)が類推適用されます。
婚姻費用の分担についても民法760条に準じて適用されます(最判昭33・4・11)。
日常家事債務の連帯責任(民法761条準用)が生じます。
内縁関係にも貞操義務は認められます(大判大8・5・12)
内縁関係の解消には、離婚の財産分与(民法第768条)が類推適用されます。
労働基準法や健康保険法等では、内縁関係にある者を配偶者に含まれるものとして扱っており、厚生年金や社会保険なども適用され、遺族年金の受給を受けたり、年金分割を行うことも可能です。
ただし、法律上、画一的に処理されるべき、「婚姻による成年擬制」や「配偶者相続権」、「氏の使用」「姻族関係」などは、内縁関係においては、適用されません。
税法上の「配偶者控除」などの税金優遇は利用することが出来ません。
子は、認知することによって「非嫡出子」となります。
ただし、事後的に父母が婚姻をした場合には、嫡出子の身分を取得します(民法789条1項)。
内縁の場合は、刑法上の「親族間窃盗の不処罰」や「重婚罪」は適用されないと解されています。
内縁の要件
法的に認められる「内縁の要件」としては、以下の3つが必要となります。
<1>婚姻意思があること
<2>社会的に夫婦と認められていること
<3>事実上の夫婦共同生活の実体が存在すること
実質的に夫婦と同様であるという実体がなければ、同居期間が長期に及んでいても、単なる「同棲」であり、「内縁」とはなりません。
経済的援助をしながら性的関係を維持する愛人関係(妾関係)や、夫婦共同生活の実態がなく単に密かに情を通じ合っているだけのセックスフレンドも、「内縁」とは区別されます。
当事者において婚姻適齢の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立します(大判大8・4・23)。
当事者において再婚禁止期間の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立します(大判昭6・11・27)。
内縁に関する審判
内縁として認められるか否かの判断におけるリーディングケースとして、以下の審判例があります。
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内縁の類型
内縁が成立するのは、原則として、以下の3種類の類型になります。
1 諸事情によって、単に届出が遅れている場合
2 当事者が意図的に届出を行っていないものの事実上の夫婦である場合
3 婚姻障害が存在する場合(婚姻適齢や再婚禁止期間、重婚的内縁、など)
内縁の証拠
裁判によって内縁が認められる場合の証拠としては、以下のようなものがあります。
・住民票が同一世帯となっている
・賃貸借契約書に婚約者ないし内縁・婚約者などと記載されている
・健康保険で扶養に入っている
・家計が一緒で家計簿がある
・携帯電話の契約で家族割引を受けている
・肉親、親戚、友人、ご近所の方などの証言が得られる
・相手の肉親と一緒に撮影した写真がある
・結婚指輪がある
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