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不倫の求償権
求償とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して、返還の請求を求める権利のことをいいます。
保証人や連帯債務者が弁済を行った場合の他、共同不法行為や不当利得という問題で生じることがあります。
不倫という不貞行為は、1人だけで行うことは出来ません。
通常は不倫をした当事者(加害者)は2名です。
※複数の加害者がいる場合もあります。
つまり、複数の加害者による不法行為(共同不法行為)ということになります。
不法行為の加害者が複数である場合、不法行為者らは、それぞれ独立して、生じた損害全額につき連帯して責任を負います。
民法第719条1項 |
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 |
この場合、被害者からは、不法行為の加害者全員に対してでも、その不法行為者の一部の者に対してだけでも、自由に全額を請求することが出来ます。
民法第432条 |
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 |
共同不法行為者同士の間においては、それぞれの者に、責任に応じた負担割合がありますので、自己の責任割合を超えて被害者に賠償を行った者は、その超過部分について、他の共同不法行為者に弁済を求めることが出来ます。
この「自己の負担割合を超過して賠償を行った分の弁済の負担を、他の共同不法行為者に求める権利」のことを、求償権といいます。
最高裁 昭和41年11月18日 判決 |
要旨 |
求償権の負担割合
民法上、夫婦間には守操義務(他の異性との肉体関係をもってはいけないという義務)があります。
そのため、一般的な裁判例によると、原則として、不倫の主たる責任は、貞操義務に違反して不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方(第三者)の責任は副次的なものと解されています。
東京地方裁判所平成16年3月26日判決要旨 |
要旨 |
東京地方裁判所平成16年9月3日判決要旨 |
要旨 |
上記のとおり、裁判の場合には、おおむね不倫相手の負うべき責任は、全体の損害のうちの3割から1割の範囲に留まると解釈される場合が多いようです。
もっとも、事案により、どちらが積極的に誘惑をして不貞に至ったか、もしくは、関係継続のための交際解消の引き留め行為をしたか、さらには、不倫当事者双方の年齢や社会的地位、当事者間の立場関係、その他、様々な事情が考慮されますので、事案により判断が異なりますので、注意が必要です。
求償権の発生時期と求償権の放棄
なお、「求償権」というのは、実際に賠償を行った場合に発生する、共同不法行為者間での問題であります。
よって、原則としては、弁済前には権利が生じませんし、被害者に主張すべき問題では無いということになります。
裁判外の示談であれば、求償権を放棄させ、不倫相手が、自分の配偶者に金銭を請求しないように求めることは可能です。
そして、相手が承諾するのであれば、そのような取り決めの合意を行うことは、問題がありません。
ただし、不倫された配偶者と不倫相手の間で「求償権放棄」の定めをして示談をした場合でも、不倫をした配偶者が、自主的に、内密で不倫相手にお金を支払うことについては、完全に制限することは極めて困難な場合が多くあるかと思います。
とはいえ、求償権の放棄を定めなかったとして、加害者の一人が仮に示談で150万を支払ったとして、もう一方の不倫当事者に半額の75万円を求償請求した場合に、「慰謝料総額300万円のうち、その一部として貴殿は、自分の負担割合部分である150万円を支払ったに過ぎないから求償権は生じません」等と反論される余地もあります。
そうなると、最終的には、全体の慰謝料金額と、各不倫当事者の負担割合などについて、裁判で争う他無くなってしまい、現実的には、相当に手間と費用のかかる面倒な問題になる可能性があります。
そのため、裁判外の示談においては、出来る限りは、事後的なトラブルや請求が生じないよう、事前に求償権放棄の条項を明記して、すべてを完全に解決させることが一番安全です。
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