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不倫相手からのストーカーや脅迫
不倫当事者間において、恋愛関係が盛り上がっている間は、何のトラブルにもならないのですが、いざ、どちらか一方が別れ話を切り出した場合など、相手から、強引な引き止め行為や脅迫行為、もしくはつきまといや執拗な電話・メール等のストーカー行為をうけてしまうことがあります。
「今まで交際中に使ったお金を払え」
「殺してやる」「死んでやる」
「2人の関係を勤務先や家族にばらす」
等など、、、。
もちろん、このような言動は、形式上は「脅迫罪」、「強要罪」または「ストーカー行為」に該当します。
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ストーカーとは?
ストーカーとは、特定の者に対し、自己の勝手な思い込みを抱き、執拗につきまとい等の行為を繰り返す者のことをいいます。
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自分の配偶や親兄弟、あるいは職場に不倫していた事実をばらされるのは、大抵、誰しもが嫌なものです。
とはいっても、そのような脅迫的言動に出る相手の要求に応じてしまった場合、ますます深入りしてしまうだけです。
何の解決にもならないどころか、最後の結末はもっと悲惨ないし面倒になる可能性が高いのです。
別れを告げたのに、その後も執拗なメールや電話が続いたり、待ち伏せされたり、という言動は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に定める「つきまとい等行為」とされ、警察へ電話や文書による警告を依頼することができますし、公安委員会から禁止命令が発布されたり、逮捕される場合もあります。
また、警告以外に、脅迫や強要、恐喝などに該当する場合は、直ちに刑事告訴することも可能です。
ストーカー行為は、最高で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則を伴う犯罪行為です。
ストーカー被害のおおよそ70%以上は、元彼・元カノなど、過去に恋愛関係にあった相手からのものであるという統計があります。
不倫は、立派な「恋愛」ですから、別れ話を発端としてストーカー問題に発展することは、良くあります。
かえって、「都合よく弄び、切り捨てるような態度は許せない」などと思い込まれるケースがあり、非常に危険です。
なお、不倫当事者間で結婚の約束があったとしても、離婚を条件とする婚約(結婚の約束)は、公序良俗に反する行為(民法第90条)とされ、無効になります。
もちろん、不倫当事者間で、交際期間中に一方が負担したお金は、借用書でもない限りは、原則として「贈与」になりますから、返還請求は出来ません。
それどころか、仮に借用書を書いてもらって貸し付けたお金であったとしても、それが、不倫の関係を維持することが目的であったと判断される場合には、不法原因給付(民法第708条)となり、返還請求出来ない可能性もあります。
場合によっては、不倫相手の配偶者が、浮気相手に対して「不倫した事実を、あなたの親兄弟や勤務先にばらしてやる」等とせまるケースも良くあります。
もちろん、人が知られたくない事実を不特定または多数にばらして社会的地位を低下させる行為は、民事上の名誉毀損(民法710条)となり、損害賠償請求の対象となり得ますし、場合によっては、名誉毀損罪(刑法230条)として犯罪となる可能性もあり、あります。
手切れ金や口止め料
なお、ストーカーや脅迫とは言えど、単に加害者側が「都合良く弄ばれて切り捨てられた」等という強い被害者意識を抱いている場合があり、このようなケースでは、一定の金銭を支払うことで解決を図れる場合もあると思います。
法的には、手切れ金や口止め料の請求権というものはありませんが「解決金」という名目で示談すること自体は有効です。
判例上も、夫婦関係の修復や家庭の平穏を維持するために支払った「手切れ金」は法的に有効であり、支払ったあとになってから「不法原因給付」等と主張して返還請求することは許されないと判断しています。
犯罪被害を受けてしまった場合、もしくは発展しかねない状態にある場合には、早めに相談して頂くことをお勧めします。
行政書士や弁護士には、法律上の守秘義務があり、あなたの秘密は守られますし、適切な示談書の作成、もしくは、警察署へ提出する警告申出書や被害届・告訴状などの作成と受理の支援・同行、などの対応をすることができます。
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