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子供から親の不倫相手への慰謝料請求

・親の不倫を知り多大な精神的ショックを受けた
・適切な監護や教育を受ける権利を侵害された
などなど

子供が親の不倫関係を知ってしまい、勉強が手につかなくなったり、鬱病になったり、自殺未遂をしてしまった、等という事案があります。
このような場合、子供自身が、自分の親の不倫相手に対して慰謝料の請求をすることが出来るのでしょうか?

一般に、夫婦間には「貞操義務」があり、違反した場合には、共同不法行為として、不倫相手に対しても慰謝料請求することが出来ます。
しかし、子供との関係においては、養育や監護の義務があるものの、貞操を守る義務がある訳ではありません。
判例においても、原則として、子供からの慰謝料請求を否定しています。

最高裁 昭和54年3月30日 判決
要旨
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」

判決を良く読んでみると、原則としては否定していますが、場合によっては請求出来得る可能性もあることがわかります。

判例によれば
不倫相手がことさら、子供と会うことを積極的に妨害するなどの行為をして、子供が親からの監護や教育などの愛情を受ける権利を侵害したと評価出来る場合には、その不倫相手は、その子供に対して不法行為責任を負う可能性がある、ということです。

といっても、なかなか難しいことは事実です。
夫婦間であれば「貞操権の侵害」という、法的に保護された権利の侵害がありますが、子供の場合には、教育や監護を受ける権利はあっても直接的には、その親が負うべき義務であり、不倫相手が負うものでは無い、ということです。

ただし、不倫をされた側の配偶者からすれば、養育している自分の子が多感な時期にショックを受けたことで、親子の信頼関係にも深刻や亀裂を生じたり、今後の成長に悪影響を及ぼす不安に苛まされ、そのメンタルケアや心労は多大なものであろうとは予想に難くありませんので、その部分が、不倫された配偶者からの慰謝料請求に関して考慮される可能性はあるかもしれません。

実際、不倫相手に、子供がショックを受けて口も聞かなくなった、うつ病になった、等の事情を伝えることが、示談においては、相手への謝罪や反省を促す効果は大きいと思います。



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