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不倫の示談書・和解書、公正証書などの作成代行

示談書・和解書とは、紛争の終結を証するために、および、将来的な紛争を回避するために作成するものです。

慰謝料を支払ったあとに足りないと追加請求されたり、または払いすぎたからと返還を求められてしまっては困ります。

また、事後的に「お金をゆすり取られた」とか「不倫した人間のクズ」などと誹謗中傷を言いふらされたりされたり、職場や家族・知人などに不要な事実をばらされたり、その他、私生活や業務の平穏を害されることが無いようにする必要があります。

事案によっては、将来的に離婚となった場合も考えて、請求権を行使せずに留保する(停止条件といいます)条項を定めたり、中絶した場合には、将来的後遺症が発生した場合の条件を取り決めておく必要のある場合もあります。

また、離婚後に不倫した2人が一緒になるような事案では、不倫当事者2人に対して、連帯債務として、3者間の示談書として作成する必要があることも多いです。

再発防止のための措置や違反した場合のペナルティ条項、不倫当事者間の求償権に関する定め、なども必要になります。
ダブル不倫の事案であれば、もしも3者のみが事実を知っているのであれば、守秘義務条項や違反した場合のペナルティー、および、将来知られた場合の定めも、可能であれば取り決めておいた方が安全ですし、ダブル不倫における4者間の示談においては、実質的には相殺と同じような形となるように記載の工夫も必要になります。

つまり、個別事案に応じて、記載しておくべき条項は多岐にわたり、専門的な技術や工夫も必要となります。

せっかく作ったとしても、示談書成立後にもめてしまっては元も子もありません。

示談書は、いずれか一方のために作成するもではありません。
お互いのために、きちんと作成しておいた方が安全なのです。

なお、示談金が長期分割払いとなるような場合には、強制執行認諾条項付の公正証書を作成するなど、保全措置が必要となる場合もあります。

DVやストーカー、暴行傷害などの刑事事件に関わる事案の場合、報復や嫌がらせ、その他の二次被害を回避するために、相手に住所を知らせないように、住所を記載しない書式の示談書を作成の上、署名捺印の取り交わしに関しても、秘密厳守で双方の郵送の中継を承ることも可能です。

示談書・和解書の作成、および公正証書の作成については、慰謝料問題に関する文書作成専門とする当事務所へお任せ下さい。

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夫婦間における誓約書・合意契約書

不倫問題が生じた場合でも、直ちに離婚はしないというケースが多くあります。

そして、二度と同じ過ちを繰り返さないように、口約束だけではなく、きちんとした謝罪や誓約を書面に残しておきたいというケースも多くあります。

違反した場合の罰則や離婚することの合意、および、離婚となった場合の慰謝料や財産分与その他の条件を取り決め、などを定めておくことが出来ます。


注意点

原則として、民法上は、夫婦間の契約は、いつでも一方から取り消すことが出来ます。

民法754条(夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


一方で、最高裁では、以下のような判断をしています。


昭和33年3月6日 最高裁 判決

「破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえない」


昭和42年2月2日 最高裁 判決

「夫婦間が良好な状態で締結した契約であっても実質的に破綻した以降、取り消すことは許されない」


そのため、合意契約書を作成しておくことで、もしも将来的にトラブルとなった場合には、有効となるかどうかは、最終的には裁判所の判断を仰ぐしかありませんが、夫婦間でそのような合意があったという事実として、調停や訴訟においても、重要な証拠になりまます。

なお、公正証書としては作成することを認めない公証人も多いですが、夫婦間の契約について、公証人が、その該当契約が事者の意思に基づいて真正に成立したものであることを担保するための、「私署証書の認証」という制度があり、必要に応じて、認証を受けておくことで契約の存否についての真正を担保することは可能です。

夫婦間合意契約書の作成
個別事案に応じた作成
 ※作成依頼時全額お支払い
33,000円~55,000円(税込)
私署証書の認証手続き代理
 ※作成依頼時全額お支払い
公証人手数料実費  11,000円
代理人2名日当 22,000円
(税込)


 

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不倫慰謝料請求相談室