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慰謝料とは?

photo 故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害した場合には、その賠償をしなければなりません。
また、債務を不履行された場合、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。
この「損害賠償」のうち、精神的苦痛等の無形的な損害に対して支払う「お金」のことを「慰謝料」といいます。


民法709条
(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


民法710条
(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


民法415条
(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


「慰謝料」には、不法行為(民法第709条、第710条)に基づくものと、債務不履行責任(民法第415条など)に基づくものがありますが、「不法行為」に基づくものが大半です。

あくまで「不法行為」や「債務不履行」によって生じた損害に対しての賠償ですので、そのような前提が無ければ、いくら精神的苦痛や具体的な損害が生じたとしても、「慰謝料」は生じません。

目に見える「財産的損害」とは異なり、「慰謝料」は、損害の計量や立証が困難となり易いです。

現実には「不法行為」や「債務不履行」があるか等を争わずに、トラブルを回避するため、当事者双方で合意し、一定の「解決金」「示談金」名目で金銭を支払うということで合意をする場合が多くあります。

慰謝料という損害賠償の目的や本質には、制裁説と賠償(補填)説という2種類があります。

制裁説では、慰謝料を私的制裁や懲罰として考えるものであり、一般的な被害者の心情としては、専らそのような意味で認識される場合が多く、「報復感情」「制裁感情」によることが大半です。

しかしながら、法的には、判例や通説として、賠償(補填)説が支持されております。
つまり、被害者が被った損害を、不法行為者に賠償・補填させることが目的であり、これを超えての懲罰・制裁を課することは許されないとされている、ということです。


慰謝料の発生原因には、実に様々なものがあります。


icon_check 離婚、内縁の不当破棄

icon_check 夫または妻の不倫(不貞行為)

icon_check 婚約の不当な破棄

icon_check セクシャル・ハラスメント

icon_check パワー・ハラスメント

icon_check 暴行・傷害、体罰・いじめ、虐待

icon_check ストーカー被害

icon_check DV(ドメステックバイオレンス)

icon_check 名誉毀損やプライバシーの侵害

icon_check ストーカー被害

icon_check 交通事故や施設における事故

icon_check 医療過誤や弁護過誤

icon_check 騒音や悪臭、日照や眺望の妨害

icon_check 不当解雇や退職強要、賃金・待遇差別

icon_check 強姦や強制わいせつその他の犯罪被害

実際問題としては、一度受けた「精神的苦痛」を回復させることはなかなか難しいものです。

また、謝罪してもらっても、事実は記憶から消えて無くなるわけではありませんし、本当に心からの謝罪なのかも、正直なところはわかりません。

気持ちとしては、「目には目を」と、同じような苦痛を与えたいと思われることもあります。
しかし、法治国家である以上、「自力救済」や「報復行為」などの実力行使を認めることは出来ません。
※際限がなくなり、治安が維持出来なくなりますから。

そのため、法が特別に「賠償義務」を定め、最終的には金銭に見積もって加害者自身に支払義務を課しているもの、それが「慰謝料」なのです。


慰謝料の支払義務と支払能力

本来、慰謝料というのは、損害の賠償ですので、支払能力が無いからといって、直ちに損害賠償義務が無くなることはありません。
そして、不法行為に基づく損害賠償義務というのは、原則として、不法行為発生時から債務不履行となり、損害賠償金の元本と合わせ、遅延損害金の支払義務も生じます。
もっとも、現実問題、相手方が見るべき資産もなく、無収入であれば、弁済を行うことは出来ませんし、仮に裁判で判決をとったとしても、無いものは取れません。
ただ、これは、財産や給与などの差押などが出来ないということであって、支払義務の有無とは別の問題、ということです。


精神的苦痛に対する治療費の請求

不倫の事実を知ったショックから、精神科や心療内科などに通院し、うつ病やパニック障害、睡眠障害・摂食障害などの診断を受け、継続亭に投薬治療やカウンセリングを受けるケースが非常に多くあります。

ただ、これらの発症には個人差があるため、その医療費については、直ちに認められる訳ではありませんが、医療費そのものの請求を認めた裁判例、または、慰謝料の増額要素として考慮した裁判例、などもあります。


東京地裁 平成20年10月3日 判決
要旨
「原告は、A(配偶者)の書き込んだブログをインターネットの閲覧履歴から偶然発見し、Aを詰問したところ、Aが被告との不貞関係を認めるに至ったこと、原告は、これによりショックを受け、家事ができなくなり、不眠症に陥り、自傷行為をするようになり、見かねたAに連れられて心療内科を訪れ、以後通院を継続し、「解離性障害を合併するうつ状態」との診断を受け、さらに、○○病院を受診したこと、原告が上記通院の際に治療費等…、処方された薬代等…、通院のためのバス代…をそれぞれ支出したことが認められ、(それら)は、本件不法行為と因果関係のある原告の損害と認めるのが相当である。」


東京地裁 平成22年7月14日 判決
要旨
「原告の主張する治療関係費については、原告のうつ病の罹患が被告の不法行為によるものか判然としないことから、独立の損害として認めるのではなくその支出を慰謝料の一事由として斟酌するのが相当というべきである」



 

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