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慰謝料とは?
故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害した場合には、その賠償をしなければなりません。
また、債務を不履行された場合、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。
この「損害賠償」のうち、精神的苦痛等の無形的な損害に対して支払う「お金」のことを「慰謝料」といいます。
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「慰謝料」には、不法行為(民法第709条、第710条)に基づくものと、債務不履行責任(民法第415条など)に基づくものがありますが、「不法行為」に基づくものが大半です。
あくまで「不法行為」や「債務不履行」によって生じた損害に対しての賠償ですので、そのような前提が無ければ、いくら精神的苦痛や具体的な損害が生じたとしても、「慰謝料」は生じません。
目に見える「財産的損害」とは異なり、「慰謝料」は、損害の計量や立証が困難となり易いです。
現実には「不法行為」や「債務不履行」があるか等を争わずに、トラブルを回避するため、当事者双方で合意し、一定の「解決金」「示談金」名目で金銭を支払うということで合意をする場合が多くあります。
慰謝料という損害賠償の目的や本質には、制裁説と賠償(補填)説という2種類があります。
制裁説では、慰謝料を私的制裁や懲罰として考えるものであり、一般的な被害者の心情としては、専らそのような意味で認識される場合が多く、「報復感情」「制裁感情」によることが大半です。
しかしながら、法的には、判例や通説として、賠償(補填)説が支持されております。
つまり、被害者が被った損害を、不法行為者に賠償・補填させることが目的であり、これを超えての懲罰・制裁を課することは許されないとされている、ということです。
慰謝料の発生原因には、実に様々なものがあります。
離婚、内縁の不当破棄
夫または妻の不倫(不貞行為)
婚約の不当な破棄
セクシャル・ハラスメント
パワー・ハラスメント
暴行・傷害、体罰・いじめ、虐待
ストーカー被害
DV(ドメステックバイオレンス)
名誉毀損やプライバシーの侵害
ストーカー被害
交通事故や施設における事故
医療過誤や弁護過誤
騒音や悪臭、日照や眺望の妨害
不当解雇や退職強要、賃金・待遇差別
強姦や強制わいせつその他の犯罪被害
実際問題としては、一度受けた「精神的苦痛」を回復させることはなかなか難しいものです。
また、謝罪してもらっても、事実は記憶から消えて無くなるわけではありませんし、本当に心からの謝罪なのかも、正直なところはわかりません。
気持ちとしては、「目には目を」と、同じような苦痛を与えたいと思われることもあります。
しかし、法治国家である以上、「自力救済」や「報復行為」などの実力行使を認めることは出来ません。
※際限がなくなり、治安が維持出来なくなりますから。
そのため、法が特別に「賠償義務」を定め、最終的には金銭に見積もって加害者自身に支払義務を課しているもの、それが「慰謝料」なのです。
慰謝料の支払義務と支払能力
本来、慰謝料というのは、損害の賠償ですので、支払能力が無いからといって、直ちに損害賠償義務が無くなることはありません。
そして、不法行為に基づく損害賠償義務というのは、原則として、不法行為発生時から債務不履行となり、損害賠償金の元本と合わせ、遅延損害金の支払義務も生じます。
もっとも、現実問題、相手方が見るべき資産もなく、無収入であれば、弁済を行うことは出来ませんし、仮に裁判で判決をとったとしても、無いものは取れません。
ただ、これは、財産や給与などの差押などが出来ないということであって、支払義務の有無とは別の問題、ということです。
精神的苦痛に対する治療費の請求
不倫の事実を知ったショックから、精神科や心療内科などに通院し、うつ病やパニック障害、睡眠障害・摂食障害などの診断を受け、継続亭に投薬治療やカウンセリングを受けるケースが非常に多くあります。
ただ、これらの発症には個人差があるため、その医療費については、直ちに認められる訳ではありませんが、医療費そのものの請求を認めた裁判例、または、慰謝料の増額要素として考慮した裁判例、などもあります。
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