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不倫後の夫婦間の修復・離婚
不倫関係が発覚してしまい、その関係を清算した場合、当然、不倫相手と別れたからといって、解決したということにはなりません。
そのあとには、夫婦関係の問題が残ります。
その場合、選択肢は「離婚する」「夫婦関係を修復する」の2つしかありません。
もちろん、一度壊れてしまった信用を取り戻すことは、並大抵のことではありませんから、離婚をしてしまう方が簡単であるかも知れません。
しかし、不倫をしてしまった側は、必ずしも家庭まで壊そうとまでは考えていないことが多いはずです。
ましてや離婚してしまうことは、必ずしも裏切り行為の責任を果たすことにはなりませんし、子どもや親戚を悲しませるとか、社会的な信用にも影響を及ぼします。
そのため、出来る限り夫婦関係の修復を図りたいと思っている方も、数多くいらっしゃるかと思います。
もっとも、不倫が発覚してしまった以降、多くの場合、夫婦の関係は大きく変わってしまいます。
不倫が発覚したあとに、夫婦関係が完全に元通りに戻ることは、残念ながら、ありません。
壊れた花瓶を元通りに戻すことは出来ませんし、一度絵を描いたキャンパスを真っ白に戻すことも出来ないのと同様です。
「不倫された事実」という記憶が、配偶者の頭の中から消えない限り、完全に元通りの関係になることは不可能なのです。
なかには、信用を失い、パートナーから常に疑いの目を向けられ、過剰な監視やチェックを受けるなど、とても息をつくことすら出来ないほどに追い込まれてしまうケースも、決して珍しくありません。
・逐一の行動についての報告を求められたる
・尾行されたりGPSでの監視を受けている
・頻繁に携帯や持ち物をチェックされる
などなど
少しでも帰宅時間が遅かったり、電話やメールにすぐに応答しないだけで「一体どこで何をしていた?」と追求されるなんてこともよくあります。
このような場合の、不倫された側の配偶者の心理は、次の2つに集約されるといっても過言では無いと思います。
・未だ十分な謝罪や反省、償いなどをしてもらえていない
・もう二度と、これ以上傷つくことは絶対に耐え切れない
そして、不倫された側の配偶者の大半は、実は、以下のような不安と恐怖を抱えています。
・自分が浮気相手よりも劣っていると思われているのでは無いか
・自分への愛情は無く、未だ次の異性を探しているのでは無いか
そして、そのような思いを事実として受け止めることが、とても耐え切れないために、これ以上自尊心を傷つけられないための自己防衛本能として、その恐怖と不安を打ち消すために、思い詰めて、上記のような言動を行ってしまっているのです。
なお、行動の監視や携帯・日記の覗き見その他のストーカーまがいの行為は、プライバシーの侵害では無いかと仰る方もいます。
しかしながら、夫婦間には、民法752条により、同居義務・協力扶助義務・貞操義務という3つの義務があります。
そのため、プライバシー権が本来持っている「独立性」という概念そのものが、夫婦間においては、極めて低いものになっていると考えられます。
また、「貞操義務」=「他の異性と不貞されない権利」のために調査することも、一定限度は容認されなければならないと思います。
もちろん、そうは言っても、あまりに度を越した「過剰な干渉や束縛」が継続すれば、健全な結婚生活が維持できなくなります。
場合によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法的に離婚が認められる可能性もあり得るとは思います。
このような場合、もしも、離婚では無く、きちんとした形で夫婦関係の修復を図りたい、という意向なのであれば、配偶者の「不安と恐怖」を解消するために、今後の夫婦間の約束などの取り決め事項を定めて、きちんとした「夫婦間合意契約書」を作り、目に見える形にして安心を与える、ということも、解決方法の一つとしてはあると思います。
もしくは、修復が困難で離婚に至るという選択肢を選ぶ場合もあると思います。
ただ、その場合でも、きちんと話し合いをした上で、財産分与や慰謝料などの条件を取り決め、出来れば、将来的な誤解やトラブルを予防するために、出来る限りは「離婚協議書」または「離婚公正証書」を作成することをお勧めします。
当事務所では、離婚や夫婦間修復に関する「夫婦間合意契約書」の作成や「離婚給付契約公正証書」に関する起案や公証人との打ち合わせ、公証役場に出頭しての作成手続きの代理などを行っております。
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夫婦間合意契約書の作成
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※夫婦間合意契約書については、将来違反した場合のペナルティや別居における婚姻費用分担、および離婚した場合の取り決め内容などを定めます。
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