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不貞行為とは?
「不貞行為」とは何でしょうか?
「不貞行為」は、一般に「不倫」といういい方をされています。
辞書で「不倫」を調べると、
・道徳にはずれること
・特に、男女関係で、人の道に背くこと
などと記載されています。
つまり、不倫とは、浮気を含む、少し広い不道徳なことを指す概念、ということろだと思います。
俗な言い方としては、「婚外恋愛」や「略奪愛」、「火遊び」などという場合もあります。
では、不貞行為は、法律上はどのように定義されているのでしょうか?
ちなみに、民法では、「不貞行為」について、何等の定義もされておりません。
唯一、裁判上の離婚事由として、民法第770条に「不貞な行為」という記載があるのみです。
民法770条 |
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 |
なお、最高裁判所の判例によると、「不貞行為」とは、「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶこと」であると定義されています。
最高裁判所 昭和48年11月15日 判決 |
「不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」 |
プラトニックな関係は、日常用語としての「浮気」に該当するかも知れませんが、法律上の「不貞行為」にはなりません。
ただし、不貞行為とならない「プラトニック不倫」の場合であっても、それが著しく親密な関係であって、夫婦関係の平穏を侵害したと認められる場合には、不法行為責任を負う場合があります。
強引に性的な関係を結んだ場合、いわゆる「レイプ」なども「不貞行為」となります。
ただ、強引に性的な関係を結ばされた相手は「不貞行為」とはなりません。
不貞行為は、貞操義務違反であり、法定離婚原因になります。
また、不法行為として、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料支払い)義務も生じます。
内縁関係の場合
戸籍上は夫婦で無い場合でも、対外的にも夫婦であると認識されている内縁関係(事実婚)の状態であるときは、準婚姻関係として、同等の法的な保護を受けますので、不貞行為に対する損害賠償(慰謝料支払い)請求が可能です。
内縁関係(事実婚)とは、婚姻の意思を持って共同生活を営んでいる男女関係のことをいいます。
判例上、単に戸籍法上の届出という形式を欠いているだけで、夫婦という認識を持ち、実質的に夫婦同然の共同生活を営んでいる場合には、準婚関係(婚姻に準ずる関係)として、法的な保護の対象となるとされています。
婚約関係の場合
婚約というのは、「結婚の予約」という契約の一種であるため、婚約者が他の異性と肉体関係を持った場合、その浮気をした婚約者自身に対して慰謝料請求が可能ですが、婚約者の浮気相手に対しても、婚約していることを知っていた場合には、慰謝料請求をすることが可能です。
あくまで、婚約者がいるということを認識していた上で、不貞行為に至った場合に限られます。
独身男女間においては、「自由恋愛」が原則であるため、単に交際相手がいるとか同棲している異性がいるいう認識だけであれば、道義的な責任があるとしても、慰謝料の支払義務などの法的な責任は負いません。
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