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連帯債務とは
連帯債務とは、「連帯保証」のように、自己の債務のみならず、他の債務者の債務まで責任を負う関係のことをいいます。
連帯債務には、大きく分けて「真性連帯債務」と「不真性連帯債務」とがあります。
真性連帯債務のことを、単に「連帯債務」と呼ぶこともあります。
通常の真性連帯債務の場合、弁済の他、民法434条から439条までに定められている「請求」「更改」「相殺」「免除」「混同」「時効完成」の効果が、連帯債務者の一人に対し生じれば、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じます。
つまり通常の連帯債務の場合であれば、債務者のうちの誰か一人が債権者に弁済をすれば、その弁済をした分だけ、他の債務者も弁済義務を免れる、ということです。
不真性連帯債務とは
不真性連帯債務とは、連帯債務者のいずれかに、上記のような事由が生じた場合に、他の連帯債務者に、その効力が生じない関係のことをいいます。
不真正連帯債務の一般的な定義としては「連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味する。」とされています。
不倫という不貞行為は、1人だけで行うことは出来ません。
通常は不倫をした当事者(加害者)は2名です。
※複数の加害者がいる場合もあります。
不倫のような共同不法行為(民法719条)については、それぞれの共同不法行為者が負う賠償義務の関係も、不真正連帯債務になると解されています。
通常の真性連帯債務であれば、債務者の一人が債務を免除された場合、残された連帯債務者は、自己の負担部分に関して、その免除の効力(恩恵)を受けますが、不真性連帯債務の場合は、そのような免除の効力を受けることがなく、免除を受けていない連帯債務者は、その全額の賠償義務を負います。
また、通常の真性連帯債務であれば、自己の負担する割合に応じて、他の債務者に負担を求める「求償権」が生じますが、不真性連帯債務では、自己の負担すべき部分を超えて支払った場合にしか、求償権を行使することが出来ません(最高裁 昭和63年7月1日 判決)。
不倫当事者の負担割合
不倫をした当事者2人の責任を負うべき負担割合については、決して半分ずつというものではありません。
以下の裁判例のとおり、主たる責任は不倫をした配偶者側が負うものであると解されております。
東京地方裁判所 平成16年3月26日 判決 |
要旨 |
東京地方裁判所 平成18年6月14日 判決 |
要旨 |
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