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連帯債務とは

連帯債務とは、「連帯保証」のように、自己の債務のみならず、他の債務者の債務まで責任を負う関係のことをいいます。
連帯債務には、大きく分けて「真性連帯債務」と「不真性連帯債務」とがあります。
真性連帯債務のことを、単に「連帯債務」と呼ぶこともあります。

通常の真性連帯債務の場合、弁済の他、民法434条から439条までに定められている「請求」「更改」「相殺」「免除」「混同」「時効完成」の効果が、連帯債務者の一人に対し生じれば、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じます。

つまり通常の連帯債務の場合であれば、債務者のうちの誰か一人が債権者に弁済をすれば、その弁済をした分だけ、他の債務者も弁済義務を免れる、ということです。


不真性連帯債務とは

不真性連帯債務とは、連帯債務者のいずれかに、上記のような事由が生じた場合に、他の連帯債務者に、その効力が生じない関係のことをいいます。

不真正連帯債務の一般的な定義としては「連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味する。」とされています。

不倫という不貞行為は、1人だけで行うことは出来ません。
通常は不倫をした当事者(加害者)は2名です。
※複数の加害者がいる場合もあります。

不倫のような共同不法行為(民法719条)については、それぞれの共同不法行為者が負う賠償義務の関係も、不真正連帯債務になると解されています。

通常の真性連帯債務であれば、債務者の一人が債務を免除された場合、残された連帯債務者は、自己の負担部分に関して、その免除の効力(恩恵)を受けますが、不真性連帯債務の場合は、そのような免除の効力を受けることがなく、免除を受けていない連帯債務者は、その全額の賠償義務を負います。

また、通常の真性連帯債務であれば、自己の負担する割合に応じて、他の債務者に負担を求める「求償権」が生じますが、不真性連帯債務では、自己の負担すべき部分を超えて支払った場合にしか、求償権を行使することが出来ません(最高裁 昭和63年7月1日 判決)。



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不倫当事者の負担割合

不倫をした当事者2人の責任を負うべき負担割合については、決して半分ずつというものではありません。
以下の裁判例のとおり、主たる責任は不倫をした配偶者側が負うものであると解されております。

東京地方裁判所 平成16年3月26日 判決

要旨
「婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力 義務によって維持されるべきものであり、この義務は、配偶者以外の第三者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは異なるというべきであって、夫婦間の不貞行為又は婚姻破綻についての主たる責任は原則として不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方(第三者)の責任は副次的なものと解すべきであるから、慰謝料の算定に当たっても、この点を考慮することが相当である。」


東京地方裁判所 平成18年6月14日 判決

要旨
「婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞の相手方において自己の地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞により婚姻破綻したことについての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方の責任は第二次的、副次的なものとみるべきである。
不貞行為は不貞をした配偶者とその相手方の共同不法行為であって、不貞を理由とする不貞をした配偶者の離婚慰謝料支払債務と不貞の相手方が負う慰謝料支払債務は不真正連帯債務の関係にあるところ、被告より責任の範囲、債務負担額が大きいAが全額弁済したことによって原告の全損害が填補されたものと認められるから、被告の損害賠償債務は消滅した」



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