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慰謝料等の請求に対する謝罪文や回答書面の作成

慰謝料の請求や謝罪文の要求、退職要求などに対する、釈明書や謝罪文、反論書、および示談書・和解書、など、必要書類一式を作成いたします。

以下のいずれかに当てはまる場合、まずはお気軽にお問い合わせください。


icon_check 不倫関係であると誤解を受けている

icon_check ずっと独身だと騙されていた

icon_check 離婚が決まったと聞かされていた

icon_check きちんと謝罪をして償いをしたい

icon_check 退職要求には応じないといけないのか

icon_check 家族や勤務先にばらされることは避けたい

icon_check 専門の弁護士を紹介して欲しい

icon_check 私だけでなく不倫相手にも責任を負担して欲しい

icon_check トラブルが無いように適切な示談書を取り交わしたい



回答書や謝罪文に関する留意事項

仮に事実無根の誤解であるとしても、返事をしないでおくと、相手に「無視された」「馬鹿にしている」などと感情的な反感を招き、かえって嫌がらせや脅迫などの被害を被るおそれもあります。

また、慌てて防御しようと相手側の非を主張したり弁解ばかりを並び立ててしまっても、かえって、被害者感情を逆なでし、まとまるはずの話もまとまらずにこじれてしまう場合も多くあります。

不倫していると感じている相手は、通常、「自分の人生や家庭を滅茶苦茶に壊された」と受け止め、報復や制裁の感情を抱いております。

精神的なショックで睡眠障害や摂食障害に陥ったり、精神科や心療内科へ通院して、うつ病やパニック障害などの診断を受けている方も多くいます。

そのため、事実の誤解がある場合であっても、はきちんと釈明するとともに、誤解を招いた言動を謝罪するような配慮をした方が良い場合もあります。

また、不貞行為の事実があり、減額や免除をお願いしたいという場合でも、単に「支払えない」という主張するだけでは、相手からすれば「加害者の勝手な個人的都合」でしかありませんので、きちんとこれまでの事実経緯についてお詫びをして、相手に謝罪や反省などの誠意を認めてもらうことが何よりも優先課題になります。

また、慰謝料を支払ったあとに将来的な追加請求や嫌がらせなどの二次トラブルを招かないよう、賠償金額や支払い方法はもちろん、本件事実に関する守秘義務条項、などについても、詳細の条項について、然るべき内容の文書を作成しておく必要があります

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文書の送付について

「相手にこちらの自宅住所を知られたくない」または「自宅に書面を送付されたくない」などという場合は、都合の良い郵便局を指定して、返信を郵便局留めで送付するようにお願いするということも可能です。
ただし、その場合、ご自身で郵便局の窓口に行き、身分証明書を提示して受け取る必要があります。


不倫の事実がない場合

不倫の関係であると疑われて慰謝料請求等の要求を受けた場合には、きちんと事情を釈明して誤解を解いてもらう必要があります。
その際、もしも誤解を招くような言動があったのであれば、真摯に謝罪をされた方が良いかと思います。
ただし、ホテルで相当な時間2人きりになっていた、等というような、不適切な事情がある場合、実際には何も無かったとしても、裁判では、不貞行為があったと認定される危険はありますし、疑われるような言動をしてしまった責任という点は考える必要があります。

なお、相手に独身であると騙されていた、もしくは、既婚者であるという事実を告げられずに肉体関係に発展したというような場合には、その交際相手の「不実の告知」ないし「告知義務違反」によって不当に被害や迷惑を被り、もしくは貞操を侵害されたことになりますので、不倫についての法的な責任(慰謝料支払義務)はありませんし、その交際相手に対して、その被害についての慰謝料を請求出来る場合もあります。
者で ただし、自分自身も既婚者である場合には、当然、自分の配偶者に対しては不法行為責任を負います。


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不倫の事実がある場合

原則として、不貞行為の事実があった場合は、原則として、素直に事実を認めて謝罪してしまう方が、その後の示談や支払方法、減額、などの相談は、スムーズに進みます。
その際、慌てて。家族や職場に内緒にして欲しいとか、減額して欲しいなどの要望ばかりを並び立ててしまうと、相手からは、「単なる自己の保身や都合による、うわべだけの謝罪や反省」等と受け止められ、かえって誤解が生じてトラブルに発展する危険がありますので、ご注意ください。

仮に相手からの積極的な誘いがきっかけであったとしても、夫婦関係が破綻しているという話を聞かされていたとしても、本来それは不倫相手に主張すべき項目であり、あくまで、慰謝料請求している被害者にとっては、自分とは無関係な話であると受け止められることが多く、気を付けないと、かえって神経を逆なでしてしまい、話がこじれてしまう危険があります。


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謝罪と慰謝料の関係

不倫の事実がある場合、裁判においても、不倫という事実のみならず、発覚後の謝罪などの言動が、慰謝料の額の算定に影響を及ぼす場合があります。

■謝罪によって慰謝料が減額となった事例

(東京地裁平成23年2月24日)
「結婚期間は約1年9ヶ月であり、本件不貞行為が行われるまでの期間でいえば、結婚期間は約1年3ヶ月程度の比較的短期間であったこと、不倫相手は本件不貞行為について自己の非を認め、一応被害者に陳謝しているいることをも斟酌すれば、本件不貞行為による慰謝料としては70万円をもって相当であると認められる。」


■謝罪がないことで慰謝料が増額となった事例

(東京地裁平成20年10月8日)
「婚姻期間は約8年に及んでいること、不貞行為発覚により離婚に至ったこと、不貞行為について未だ被害者(配偶者)に謝罪をしていないことを考慮し」


(東京地裁平成22年9月13日)
「被告は、不貞行為の存在を否定するため、不自然な弁解を弄しており原告に対する謝意を表していないこと(中略)その他一切の事情を考慮すれば」


(東京地裁平成23年3月17日)
「本件不貞行為の期間は6年近くに及んでいること、不倫相手から被害者(配偶者)に対する謝罪は表されていないこと(中略))をしていないこと、その他一切の事情を考慮すれば」


(東京地裁平成22年3月25日)
「本件訴訟においては、被害者(配偶者)から証拠が提出されるまで、自らの不貞の事実を否認する態度に出て、被害者(配偶者)の精神的苦痛を増大させたと認められる。」


(東京地裁平成25年8月20日)
「不倫相手も不倫をした配偶者いずれも、被害者(配偶者)に対し、不貞関係について謝罪の意を示したことはない。」



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注意事項

なお、すでに交渉が決裂していたり、または主張が対立しているなど、法的な紛争解決を図るしか方法が無いと思われる事案については、弊事務所ではお受け出来ませんので、ご容赦ください。

ただし、ご希望に応じて、不倫問題を得意としている専門の弁護士を紹介することは可能です。



 

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不倫慰謝料請求相談室