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不倫に関する主要な判例

不倫当事者間における慰謝料請求

裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 昭和44年9月26日 「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知つていたとしても、その一事によつて、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法七〇八条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。
女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。」
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不倫が原因で離婚に至った場合の時効の起算点

裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 昭和46年7月23日 「本件慰謝料請求は、YとXとの間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となったYの虐待等、Xの身体,自由,名誉等を侵害する個別の違法行為を理由とするものではなく、Xにおいて,Yの有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるから、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立した時にはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったこととなるものと解するのが相当である。」


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不貞行為とは何か

裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 昭和48年11月15日 「民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞の行為があったとき』とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。」
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婚約関係にある場合の不貞行為

裁判所 判決言渡日 要旨
大阪高裁 昭和53年10月5日 「被控訴人は、元婚約者と共同して控訴人が婚約に基づいて得た、誠実に交際をした後婚姻し、終生夫婦として共同生活をすることを期待すべき地位を違法に侵害したものであるから、控訴人に対し不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。」


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不貞の第三者(不倫相手)の法的責任

裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 昭和54年3月30日 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
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裁判所 判決言渡日 要旨
東京地裁 昭和61年12月22日 配偶者への慰謝料請求につき、「共同不法行為の一方である不倫相手から1000万円という相当額を上回る金額を受け取ったことにより、精神的苦痛に対する慰謝料は全額補填されているということになり、不倫をした配偶者の債務は消滅したとみるべきである。」


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裁判所 判決言渡日 要旨
東京地裁 昭和62年3月25日 内縁の夫と、その不貞行為の相手に対する慰謝料請求
「被告ら(Y・C)は、被告Yには前認定の如く法律上の妻があり、原告Xもこれを知つていたのであるから、被告YとXの内縁関係は、重婚的内縁関係であつて法の保護しないものである旨主張するが、被告Yは当初から原告Xに対し、妻とは離婚することになつている旨説明し、原告Xもその言を信じて関係を継続していたものであること、その後も両者は、互いに被告Yとその妻が離婚した場合のことを考えて行動していること、被告Yは、その妻と別居して後も原告Xらと一緒に住むべき住宅を探し、これを購入していること、被告Cとの関係が判明するまで、両者の関係は従前どおり営まれていたことはいずれも前記認定のとおりであるから、かかる事情のもとにおける被告Yと原告Xの内縁関係は、少なくともXと被告Y間、対第三者間においてはこれを法律上有効なものと認めるのが相当である。したがつて、被告らの右主張も採用できない。そうだとすると、本件被告YとXとの内縁関係につき、その当事者である被告Yは勿論、第三者も、右内縁関係に不当な干渉をすることは許されないものといわなければならない。」


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裁判所 判決言渡日 要旨
横浜地裁 平成3年9月25日 不倫相手への慰謝料請求につき、「共同不法行為の一方である夫から500万円という相当額を上回る金額を受け取ったことにより、精神的苦痛に対する慰謝料は全額補填されているということになり、愛人(不倫相手)の債務は消滅したとみるべきである。」


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裁判所 判決言渡日 要旨
東京高裁 平成4年12月24日 「相手方配偶者が、配偶者の犯した不貞行為を許したときは、あとになってその不貞行為の理由に有責性を主張することは、信義則上許されない」


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裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 平成6年1月20日 「夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者と第三者との同棲により第三者に対して有する慰謝料請求権の消滅時効は、同棲関係を知ったときから進行する。」


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裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 平成6年11月24日 「夫婦間の離婚調停で『名目の如何を問わず互いに金銭その他の請求をしない』という条項があったとしても、不倫相手に対する慰謝料免除の意思表示とはいえず、不倫相手に対して請求する意思があったというべきである。」
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裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 平成8年3月26日 「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。
第三者が既婚者の一方と肉体関係を持つことが他の配偶者に対する不法行為となるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからである。」
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内縁(準婚姻関係)の法的保護

裁判所 判決言渡日 要旨
最高裁 昭和33年4月11日 「いわゆる内縁は、婚姻の届け出を欠くゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」
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重婚的内縁(戸籍上の配偶者が別にいる場合の準婚姻関係)の法的保護

裁判所 判決言渡日 要旨
東京地裁 昭和43年12月10日 「しかし、もし、その第二の女性が、相手に法律上の配偶者あることを知らず、あるいは、これを知つてもそれとの離婚が近く実現し、自分の正式の配偶者になれるものと信じて内縁関係に入る合意をした場合であり、かつ、男と本来の配偶者との間で婚姻の実質関係すなわち性生活を伴う同居および生計の維持や子女の教育の上での相互協力扶助の関係が失われて事実上離婚同様の状態となり、かえつて第二の女性との間にかかる実質関係が成立し、世間的にも夫婦とみなされて相当の年月を経た場合には、たとえ戸籍上の表示はもとのままで、本来の妻との間に法律上の婚姻状態が残存しているとしても、それはもはや形骸化したものであつて、第二の女性との間に、単なる性交関係ないし妾関係とみなしえぬ内縁関係が社会的事実として成立していると認めることを妨げるに十分なものではないというべきである。もとより、このような「重婚的内縁関係は、現行法秩序の歓迎しないところであるから、これを通常の内縁と全く同様に遇することはできないけれども、反面これを公序良俗に反する絶対無効のものとして排斥し去ることは、かえつて社会的妥当を欠く場合もあると考えられ、結局、重婚的形態に由来する瑕疵を含みつつ、準婚として保護されるべき側面においては、なお、通常の内縁に準ずる保護が与えられるものと見るのが相当である。」


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不倫当事者間での慰謝料請求

裁判所 判決言渡日 要旨
東京高裁 昭和42年04月12日 裁判要旨
男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ場合においても、それが男性の欺岡によるものであり、しかも、右関係を結ぶについての双方の動機ないし目的、欺岡手段の態容等判示の諸事情(後記判決理由参照)をしんしやくして、公序良俗違反の事態を現出させた主たる原因が男性に帰せしめられるべきであると認められるときは、女性の慰籍料請求を認容すべきものと解するのが相当である。


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