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弁護士法72条と行政書士業務について

弁護士法第72条という定めがあり、弁護士以外の者が業として、法的な紛争に介入して、示談の交渉を代理して行なうことは出来ません。<

ただし、行政書士は「権利義務」または「事実証明」に関する書類作成に関する代理権を有しており、貸金や慰謝料の請求書面を作成し、内容証明郵便で発送することが出来ます。
また、示談書などの契約書の作成を業務としておこなうことも出来ます。


弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。

前記の条文は、簡単にいうと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」を行ってはいけません、ということです。
最後の部分には、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」という但し書きがあります。
つまり、行政書士は、行政書士法という「別の法律」により、一定の書類作成に関する法律事務を取り扱うことが可能である、ということです。


行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

前記によると、行政書士は、業として、権利義務又は事実証明に関する書類の作成をする者であるということです。
ただし、弁護士法によって制限されている「法律事件に関する事務」を行ってはいけません、ということです。


「権利義務に関する文書」「事実証明に関する文書」とは

「権利義務に関する文書」および「事実証明に関する文書」については、判例上、以下のように定義されています。

大判 昭和8年5月23日 判決
要旨
「権利義務に関する文書とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書である」

大判 明治44年10月13日 判決
要旨
「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書と解する」

弁護士法における「法律事件」とは

弁護士法における「法律事件」については、判例上、以下のように定義されています。

札幌地裁 昭和45年4月24日 判決
要旨
「弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性のある法律事務である。紛争とは事実関係の対立ではなく、法的な主張の対立でなければならない。弁護士でない者が紛争性のない法律事務を扱っても、弁護士法に違反しない。」

最高裁 平成22年7月20日 判決
要旨
「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものは、「その他一般の法律事件」に含まれる。」

東京地裁 平成5年4月22日 判決
要旨
「行政書士が、遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず、相続財産の取得について依頼者のために他の相続人と折衝することは、弁護士法72条にいう「法律事務」に当たる。」

鳥取の行政書士の弁護士法違反事件

不倫の問題について行政書士が内容証明や示談書を作成した事案につき、大阪弁護士会が弁護士法違反容疑で刑事告発した問題を巡り、同行政書士が「不当な告発と報道発表により精神的損害を被った」として大阪弁護士会を相手取り、慰謝料など220万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、弁護士法72条違反(非弁行為)について以下のとおり判断をしています。

広島高裁松江支部 平成25年5月29日 判決
要旨 抜粋

一般に弁護士法72条にいう「法律事務」とは、「権利義務に関し争いがあり若しくは権利義務に関し疑義があり、又は新たな権利義務関係を発生する案件」をいうと解される。

「本件案件は,婚姻関係にない事実上の妻である○○からの○○夫の不貞相手である○○に対する慰謝料請求というそれ自体法律的に単純とはいえない事案であつたばかりではなく,既に○○と○○が直接対面して○○が○○を罵倒するなどといったことがあつた上,○○が交付した金員を○○が交付された目的には使用しなかつたことから金銭的なトラブルまで発生しており,既に当事者間に複雑で激しい対立関係が存在していたのであるから,本件案件に関する業務は,慰謝料支払の合意の成否,支払の時期,支払額あるいは○○が○○に交付した10万円の返還等をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避の紛争性の高い事案に係るものであつたというべきである。」

「○○から相当額の慰謝料の支払を求める○○の要望を実現すべく,様々な術作を弄しつつ法律的知見等に基づいて主体的に○○を指導していた」

「依頼者の意向に従ってその趣旨内容を法律常識的な知識に基づいて整理し,これを法律的に正確に表現した書面を作成するという行政書士に許される書類作成のための相談業務等の範囲を大きく逸脱したものであり」

「法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べるものとして弁護士法72条にいう「鑑定」に当たるのみならず,代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入ったものと評価できるというべきである。 したがって,○○から依頼を受けた本件案件において控訴人がした業務は,弁護士法72条にいう「鑑定」や「その他の法律事務」に当たると認めざるを得ない。」


上記の説明によると、本件案件は「内縁」という単純ではない事案で、既に当事者間で対面上の罵倒や、金銭トラブルまで発生するなど「複雑で激しい対立」が存在していたのだから「法的紛議が不可避の紛争性の高い事案」であり、依頼者を主体的に指導し、法律常識的な範囲を超えて法律的見解を述べることは、弁護士法72条における「鑑定」や「その他の法律事務」に該当しており、非弁行為である、ということです。

つまり、特に当事者間でトラブルや対立の生じていない単純な事案であれば、一方的意思表示である「内容証明」や紛争回避のための「示談書」の作成自体は、行政書士の業務として問題が無い、ということになります。

また、本件判決によれば、「行政書士の業務範囲」は、以下のとおりであると説明されています。

<1>依頼者の意向に従ってその趣旨内容を法律常識的な知識に基づいて整理し,これを法律的に正確に表現した書面を作成すること
<2>行政書士に許される書類作成のための相談業務等

よって、当事務所においても、法的紛争になっていない事案であっても、口論その他の対立により交渉が決裂しているなど、紛争性が成熟している事案においては、受任を断る場合がありますので、ご了承ください。



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