HOME > 不倫の慰謝料請求文書作成
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不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明、私的接触しない旨の誓約書、および示談書・和解書、など、必要書類一式を、専門の行政書士がすべて作成いたします。


icon_check 慰謝料請求するにはどのようにしたら良いのか?

icon_check 証拠が無くても大丈夫なのか?

icon_check あまりに高額だと恐喝になってしまうのか?

icon_check 相手の家族にも不倫の事実を知ってもらいたい

icon_check 今後連絡取らないという誓約や確約文書をもらいたい

icon_check 精神科の通院費も支払ってもらえるのか?

icon_check 同じ職場なので退職して欲しい

icon_check トラブルが無いように適切な示談書を取り交わしたい



慰謝料請求に関する留意事項

慰謝料請求の書面といっても、単に金額を記載して支払えと書くだけで相手が簡単に支払うとは限りません。
たいていの場合、相手は盲目的に舞い上がっていて、自分の置かれた立場がみえていないことも多いです。
そのため、もちろん法的な根拠などの論理的な説明も必要ですし、具体的な被害の状況や程度などを伝え、相手に、どれほどいけないことをしたのか、そして、どれだけの被害を生じさせたのか、など、相手の心情や感情に働きかけ、事の重大さを自覚・認識させることが大切です。

相手に自覚や認識が乏しい状態で、感情的に責め立てて非難罵倒したところで、かえって反発を招くこともありますし、相手の自宅や勤務先に乗り込んで無理やり示談書に著名させてしまうと、相手が警察署や弁護士に「脅迫されて書かされた」などと被害申告する例も多くあり、本来であれば、まとまるはずだった話もこじれて事件やトラブルに発展してしまう恐れがあります。

また、示談書の作成においても、具体的な支払金額や支払期日(もしくは分割などの支払方法)はもちろんとして、将来的な誤解やトラブル・再発が生じないよう、接触禁止と違約金の条項、不倫や賠償に関する守秘義務条項、さらには、共同不法行為ですので、後で支払った額の一定部分を負担するよう配偶者に求償請求されないようにしたり、相手にも配偶者がいる場合には、別途の請求が生じた場合にどうするか、などについても、詳細の条項について、然るべき内容の文書を作成しておく必要があります


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文書の送付方法について

相手の家族に知られないようにする、もしくは自宅以外に送付する必要がある場合には、「本人限定受取郵便」や「郵便局留め」などの方法による送付をしたり、もしくは勤務先住所へ「親展」「気付」を付して、個人宛の親書として送付するなどの方法があります。

また、「相手にこちらの自宅住所を知られたくない」または「自宅に書面を送付されたくない」などという場合は、ご都合の良い郵便局を指定して、返信を郵便局留めで送付するように求める内容で記載することで、対応することも可能です。
ただし、その場合、ご自身で郵便局の窓口に行き、身分証明書を提示して受け取る必要があります。


不倫相手(浮気相手)の住所が不明な場合

最近は、携帯の電話やメール・SNSなどの通信手段が発達し、容易に連絡を取り合うこともできますから、不倫している同士がお互いの自宅を知らない場合も多くあります。
内容証明は郵便ですから、送付先の住所・氏名が不明だと発送することが出来ません。
また、仮に弁護士に依頼をして裁判を起こしたいという場合でも、原則として、相手の住所が不明だと、訴状の送達をすることが出来ません。

そのような場合、もしも仮に、以前に住んでいた旧住所が分かる場合には、行政書士は、業務に付随して、職権で住民票や戸籍などを取得するこが出来ますので、現住所を知らべることが可能です。

また、元々住所が全く分からないという場合でも、携帯電話の番号が分かる場合は、当事務所の業務提携先の調査会社で、その携帯電話の契約者情報(自宅の住所・氏名)を入手することが可能です。


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不倫慰謝料請求の内容証明に回答がなかったら?

内容証明によって、浮気相手に慰謝料請求をした場合、当然ですが、相手の対応は、大まかに分けて以下の5つに分類することが出来ます。

<1> 満額支払う旨の回答
<2> 減額ないし分割払い希望の申入
<3> 言い訳・弁解
<4> 反論・事実否認
<5> 無回答・受取拒否など

<1>や<2>の場合には、不倫の経緯や相手の資力、生活状況、などにもよりますが、合意出来る条件なのであれば、具体的な条項を定め、示談書の取り交わしに進むことになります。

<3>の場合ですが、夫婦不仲または別居中であると聞かされていた、私から誘った訳ではない、などの突発的な保身による弁解、または被害者意識による回答で、特に争う意向で無いのであれば、きちんと釈明して誤解を解くことで、再度、正式な回答を促すことが可能な場合もあります。

<4>の場合など、明らかな争う意向を示された場合には、行政書士としては、紛争への介入が禁じられていますので、それ以上の対応をすることが出来ませんので、希望に応じて弁護士を紹介させて頂くなどの対応をいたします。

<5>のうち、無回答の場合や不在で保管期間経過になってしまったという場合は、具体的に争う意思を示している訳ではありませんので、再度、確認の意味で回答を求める催促書面を送付することが可能ですが、受け取り拒否をされた場合は、示談に応じる意思が無いと言えますので、希望に応じて弁護士を紹介させて頂くなどの対応をいたします。

現状、弊事務所で作成した内容証明に対して相手から返信がないケースは全体の1割程度です。
つまり、全体の9割からは、何らかの返信が届いております。

そして、これまで当事務所で取り扱った案件の結果からすると、おおよそ8割が示談で解決しております。

また、当事務所が懇意にしていただいている弁護士には、不倫問題を得意としている先生が多数おりますので、示談交渉や裁判などが必要な場合、必要に応じて、紹介することが可能です。

そのため、示談解決に至らなかった場合の半数以上は、弊事務所が紹介する弁護士に委任しております。

弁護士への依頼後の示談交渉や訴訟提起の案件については、こちらで、その後の正確な経過や状況を確認出来ておりませんが、大半の方は、何らかの形で解決出来ているようです。


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