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ダブル不倫(W不倫)とは

ダブル不倫(W不倫)とは、一般に、既婚者同士が不倫することをいいます。
不倫している当事者のうち、男性には妻が、そして女性には夫が、ということになる訳です。
つまり、不倫当事者双方ともが、自分の妻又は夫に内緒で交際をしているという関係です。
未婚者と既婚者との不倫と比べた場合の一番の違いは、「被害者が2人いる」ということです。
双方の配偶者が不倫をされた被害者となるため、場合によっては、不倫当事者の双方ともが慰謝料の請求をされる可能性があるということです。

相殺は出来ない

ダブル不倫の場合、いくら双方とも夫婦の家計が一緒であったとしても、請求する人と請求される人が異なる2つの事件になるため、法律上、合意があっても、相殺することは出来ません。

ただし、4者間で条件が折り合うのでしたら、実務上は、事実上の相殺をしたのと同じような結果になるように、4者間合意書をつくることがあります。

もっとも、相手方から慰謝料請求されたから、こちらからも、自分の配偶者から慰謝料請求させて、同じ土俵にたって争おう、等という進め方をすると、最初に請求した側からすると「請求に対して、謝罪も反省も無く、請求し返してきた」と受け止められ、かえって感情的に話がこじれて解決しなくなる場合も多くありますので、注意が必要です。

ダブル不倫での取るべき選択肢

ダブル不倫の被害者の方が慰謝料請求を考える場合、一般的な選択肢は以下の3つになります。

不倫をした妻(または夫)と離婚し、不倫した両者に対して慰謝料請求する
離婚をしないで夫婦関係の修復をすすめて、不倫相手にのみ慰謝料請求をする
離婚をしないまま、配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料請求をする

もちろん、離婚しない予定でいる方の場合、色々な要因が考えられます。

 ・経済的な事情や家事の問題などで離婚したくても出来ない
 ・子供たちのことを考えて離婚だけは思いとどまっている
 ・まだ配偶者への愛情が残っていて関係の修復を図りたい
 ・身勝手な相手の思うツボになるから離婚に応じたくない
 その他

離婚する予定で考えられている場合は、そのまま離婚する相手とその不倫相手、両方へ慰謝料の請求をするだけですから難しい問題はありません。

ただ、離婚しない予定で考えられている場合には、注意が必要です。

不倫の慰謝料金額は、裁判の場合には、不倫によって夫婦関係が破綻し離婚に至った、という場合の方が、離婚に至らなかった場合に比べ、高額となる傾向にあります。

そのため、離婚をしない予定でいる方の場合、先に不倫相手に慰謝料請求をした後に、相手方夫婦の夫婦関係が破綻して離婚したとなると、その相手の配偶者から、自分の配偶者あてに、こちらの請求金額よりも高額な慰謝料の請求が来る可能性があるということです。

慰謝料請求されるのは、慰謝料請求をした被害者の方ではありませんが、家計が一緒の場合には、実質的には自分にとっての経済的ダメージともなるということです。

また、相手方夫婦が離婚に至らなかったとしても、こちらが請求した金額と同額は請求をしてくることになるでしょうから、その点も考慮すべき必要があります。

では、不倫当事者の双方の配偶者とも不倫の事実を知っていて離婚をしないという場合には、慰謝料請求をしても実質的には意味がないのでしょうか?

普通に考えると、不倫という不法行為は、不倫当事者2名の共同不法行為であり、どちらも同等の責任を負うように感じるかも知れません。
しかし、そうではありません。
婚姻期間や主導的役割、支払能力、など、さまざまな要因で有責性が考慮されます。

例えば、
婚姻期間20年の夫婦の関係が破綻させられた場合と、まだ婚姻期間1年の夫婦の関係が破綻させられた場合だと、受けた損害は同じではないですよね?
破綻した夫婦に幼い子供がいたような場合、子供のいない夫婦より、与えた損害は甚大だと感じますよね?
社内不倫で上司が立場と権限を利用し、部下に特別な利益や不利益を示して積極的に不倫関係の開始に主導的役割を果たした場合、有責性に違いがありますよね?

つまり、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料金額は、裁判外で4者間で示談する場合であれば、実質的な相殺と同じような形になるように済ませる場合も多くありますが、裁判で争った場合には、決して双方とも同額とはならない、ということです。
それどころか、一方のみが慰謝料を支払って終わりにする、というような場合も実際には起こるのです。


不倫当事者の一方の配偶者しか不倫の事実を知らない

不倫当事者の一方の配偶者が不倫の事実を知らない、という場合には注意する点がいくつかあります。

まず、自分は配偶者の不倫を知っているが、不倫相手の配偶者は不倫の事実を知らないという場合、先に示談を成立してしまうと、将来的に不倫の事実を知った際、「私だけが事実を内緒にされ、賠償をしないで済ませられていた」と感じ、示談で成立した金額よりも遥かに高額な請求をしてくる等、さらなるトラブルが蒸し返される危険がありますので、発覚した場合のことも考慮して、条件を取り決めしておく必要があります。

なお、あらかじめ不倫相手の配偶者にも事実を伝え、4者間で話し合う、というのもひとつの方法かも知れません。
あとで慰謝料請求などを起こされて話を蒸し返されるよりはいい場合もあるでしょう。
ただ、示談というのは当事者全員が合意しないとなりませんので、通常、当事者が増えれば増えるだけ、個々の言い分や希望する条件が出るので、示談での解決が難しくなります。

夫婦関係を破綻させるつもりが無く、出来るだけ静かに済ませたい、というのであれば、一番いいのは、慰謝料請求をする相手(不倫相手)の配偶者(妻又は夫)が不倫の事実を知らせないことです。

当然、不倫の慰謝料請求をされた本人は自分の妻(又は夫)には知られたくないはずです。
離婚問題に発展する可能性もありますし、築き上げた財産の全てを失い可能性もあります。
そのため、知られていない状況下で交渉を進めた方が、ある程度の条件であれば比較的素直に応じてもらいやすいのです。

では、不倫相手の配偶者にしられないようにするには、どのようにしたらいいでしょうか?
内容証明郵便が一般の家庭に届くことは滅多にありませんから、自宅に送った途端に相手の配偶者にも不倫の事実を知られてしまう、という危険があります。
社内不倫であれば、勤務先へ「親展」で送付、というのも一つの方法ではあります。
ただ、その場合でも、他の写真などの第三者がみてしまう危険性はゼロではありませんから、ベストな方法ではありません。

それよりも安全なのは「本人限定郵便」もしくは「郵便局留め」です。

本人限定郵便 本人限定郵便であれば、本人が身分証を提示しないと受け取ることが出来ませんので、第三者に見られることがありません。
また、受け取る方法と時間を指定することが可能です。
郵便局留め 郵便局留め郵便という方法であれば、本人が窓口で身分証明書を提示しないと受け取ることが出来ません。
本人限定郵便との違いは、そもそも郵便が届いた事実さえ伝わらないということです。


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【ダブル不倫のジレンマ】

ダブル不倫は、A夫妻とB夫婦がいて、A夫とB妻が不倫をしている状態です。

そして、当事者である双方の夫婦4名ともが不倫の事実を知っている状態では、
一般に、
A妻がB妻に慰謝料請求し、
B夫がA夫に慰謝料請求する、
という、
請求者と請求される者がそれぞれ2名ずつという構図になることが圧倒的に多いです。

夫婦間においても債権者(被害者)と債務者(加害者)という利益相反が生じるため、弁護士に依頼して裁判で争うとなれば、夫婦それぞれが別々の弁護士に委任をしなければなりません。

そして、この請求者2名のうちの一方が先に示談合意をしてしまうと、その後、その請求者の配偶者が、相手の配偶者からそれ以上の高額を請求される可能性が残ります。

慰謝料というのは、自分の精神的苦痛に対する賠償金ですので、よほど特段の事情がない限り、自分が受け取る賠償金がもう一方の被害者の賠償金より低くなることは、すなわち自分の精神的苦痛が軽くみられた気になり、感情的に応じ難くなることが一般的に多いと思います。

そもそも、金銭で被った心の傷がすべて解消されることは無いですし、相手の謝罪や反省などの内面は目に見えない以上、金額でしか相手の真意を推し量ることは出来ませんので、もう一方の請求者の条件が気になりますし、妥当な金額の是否判断がつかず、請求者同士、お互いに、先に示談合意をすることが出来ない、というジレンマに陥ることが多くあります。

そのため、あとで損をしたと思わない相当な金額条件、あるいは、4者で一緒に協議して決めることが出来るのであれば、それがベストですが、それらが難しい場合には、弁護士に示談交渉の依頼をして法的に解決を図るしか方法はありません。




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